○墨田区私立保育所分園賃借料補助金交付要綱
平成25年5月1日
25墨福子子第182号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(公設施設を除く。以下「保育所」という。)の設置者が、建物又は土地(以下「建物等」という。)を借り上げて保育所分園を設置運営する場合に、建物等の賃借に係る経費の一部を区が補助することにより、保育所分園の安定した運営に寄与し、もって児童の健全な発育に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 補助の対象者は、本区内において建物等を賃借し、「保育所分園の設置運営について(平成10年4月9日児発第302号)」に基づいて保育所分園を設置運営する保育所設置者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、保育所分園を設置運営している期間(保育所分園開設前の内装工事等の着工日の属する月から設予定日の属する月の前月までの期間(以下「施設改修期間」という。)を含む。)において、建物等を借り上げて保育所分園を設置運営するために必要となる賃借料(賃借料に共益費又は管理費が含まれている場合は、これを含む。)並びにその消費税及び地方消費税とする。
(補助金の額)
第4条 1か月当たりの補助金の額は、補助対象経費の実支出額と416,000円とを比較して少ない方の額に4分の3を乗じて得た金額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた金額)を限度とする。ただし、この要綱に基づく補助金の他に、当該保育所分園の賃借料を対象とする補助金等が交付される場合は、補助基準額からその補助金等を控除した金額に4分の3を乗じて得た金額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた金額)を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、墨田区私立保育所分園賃借料補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 建物等の賃貸借契約書の写し
(2) その他区長が必要と認める書類
2 各年度に交付する補助金の額は、予算の範囲内で区長が別に定める。
(補助の条件)
第7条 区長は、前条第1項に規定する交付決定に当たって、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。
(補助金の交付請求等)
第9条 補助事業者は、補助対象経費の支払後に墨田区私立保育所分園賃借料補助金交付請求書(第3号様式)に関係書類を添えて、区長に提出し、請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、提出された書類の内容を審査し、補助金を交付するものとする。
(補助内容の変更)
第10条 補助事業者は、建物等の借上に係る契約を変更しようとする場合は、区長と協議しなければならない。
(事故報告)
第11条 補助事業者は、事故等やむを得ない事情により保育所分園の設置運営が困難になると見込まれるときは、区長と協議しなければならない。
(是正措置)
第12条 区長は、保育所分園の設置運営に関し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認められるときは、補助事業者に対して是正の指示をすることができる。
2 補助事業者は、前項の指示があったときは、当該是正の措置を講じなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 施設改修期間に係る交付決定を受け、開設予定日までに分園が設置できなくなったとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(5) 前条の規定による是正指示に対し、必要な措置を講じないとき。
(補助金の返還)
第14条 区長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助事業者に対しその返還を請求するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定によりその返還を命ぜられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日(補助金が2回以上に分けて交付されている場合においては、返還を命ぜられた額に相当する補助金は最終の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場におけるその後の期間においては、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
3 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、納付期日までに納付しなかったときは、当該納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
4 補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺するものとする。
(帳簿等の整理保管)
第15条 補助事業者は、補助金及び保育所分園の設置運営に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類については当該設置運営に係る各年度終了後5年間それぞれ保管しておかなければならない。
(調査等)
第16条 区長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、保育所分園の設置運営に関する報告を求め、又は関係の帳簿書類その他の物件を調査することができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成25月5月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
様式 省略