○墨田区交通安全協会補助金交付要綱

平成25年3月29日

24墨整土第834号

(目的)

第1条 この要綱は、交通安全協会(以下「協会」という。)に対して行う補助金の交付について必要な事項を定め、もって協会の各種事業の円滑な運営を図り、交通安全の推進に資することを目的とする。

(補助対象協会)

第2条 補助金交付の対象となる協会は、次に掲げる協会とする。

(1) 本所交通安全協会

(2) 向島交通安全協会

(補助対象経費)

第3条 補助金交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 協会が交通安全活動を推進するために必要な経費

(2) 交通安全活動の物資購入に関する経費

(3) 道路標示溶着事業の実施に関する経費

(4) その他区長が必要と認める経費

(補助金額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするときは、協会の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、補助金の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知する。

2 区長は、補助金の交付を決定するに当たり、必要と認める条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、補助金の交付決定通知を受けたときは、速やかに補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(実績の報告)

第8条 申請者は、当該会計年度が終了したときは、補助金実績報告書(第4号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算報告書

(3) その他区長が必要と認める書類

(交付決定の取消し)

第9条 区長は、当該会計年度の補助金が次に掲げる事項のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を目的外の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(補助金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該取消しに係る補助金の返還を命ずるものとする。

2 申請者は、補助金について余剰が生じたときは、速やかにその全部を区長に返還するものとする。

(調査等)

第11条 区長は、申請者に対して補助金の使途に関して調査し、又は資料の提出を求めることができる。

(協議)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付につき必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区交通安全協会補助金交付要綱

平成25年3月29日 墨整土第834号

(平成25年4月1日施行)