○墨田区小規模保育事業所設置者選定委員会設置要綱
平成25年7月16日
25墨福子子第636号
(設置)
第1条 本区が認可する小規模保育事業所の設置に当たり、当該保育所の設置者を公正に選定し、もって効果的な保育サービスを提供するため、墨田区小規模保育事業所設置者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、小規模保育事業所の設置につき応募のあった民間事業者等に係る次に掲げる事項について検討し、設置者を選定する。
(1) 設置しようとする小規模保育事業所の開設場所、規模、事業内容等
(2) 応募のあった民間事業者等の信頼性等
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、子ども・子育て支援部長をもって充てる。
3 副委員長は、子ども・子育て支援部子育て政策課長をもって充てる。
4 委員は、次の職にある者をもって充てる。
企画経営室政策担当課長、子ども・子育て支援部子育て支援課長、同部子ども施設課長、同部子育て支援総合センター館長、同部子育て支援課子育て計画担当主査、同部子ども施設課保育係主査
(職務及び運営)
第4条 委員長は、委員会を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要に応じ委員会を開催する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、子ども・子育て支援部子育て政策課子育て政策担当が行う。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
付則
この要綱は、平成25年8月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。