○墨田区交通安全対策協議会設置要綱
平成25年9月6日
25墨整土第237号
(設置)
第1条 区の交通安全対策の立案及び実施に当たり、区内交通関係行政機関、関係民間団体等の相互の協力の下に効果的な区民運動を推進していくため、墨田区交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 区の交通安全対策の立案及び実施に関すること。
(2) 区と関係行政機関、関係民間団体等との連絡に関すること。
(3) その他協議会において必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び別表第1に掲げる委員をもって構成する。
2 会長は、特に必要があると認めたときは、前項の委員以外の者を臨時に参加させることができる。
3 協議会に幹事会を置き、別表第2に掲げる幹事をもって構成する。
4 幹事会は協議会の運営を補佐する。
(会長)
第4条 会長は、墨田区長とする。
2 会長は、会議を主宰し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要の都度開催する。
2 協議会の会議は、議事に関係ある者のみで開催することができる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、都市整備部土木管理課に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、平成25年10月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成30年2月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年6月26日から適用する。
別表第1
墨田区交通安全対策協議会委員
委員 | 墨田区議会議長 |
委員 | 警視庁本所警察署長 |
委員 | 警視庁向島警察署長 |
委員 | 東京消防庁本所消防署長 |
委員 | 東京消防庁向島消防署長 |
委員 | 国土交通省東京国道事務所長 |
委員 | 東京都第五建設事務所長 |
委員 | 本所交通安全協会会長 |
委員 | 向島交通安全協会会長 |
委員 | 墨田区商店街連合会会長 |
委員 | 墨田区老人クラブ連合会会長 |
委員 | 小学校校長会会長 |
委員 | 中学校校長会会長 |
委員 | 小学校PTA協議会会長 |
委員 | 中学校PTA連合会会長 |
委員 | 墨田区町会・自治会連合会会長 |
委員 | 京成バス(株)奥戸営業所長 |
委員 | 東日本旅客鉄道(株)錦糸町営業統括センター所長 |
委員 | 東武鉄道(株)とうきょうスカイツリー駅長 |
委員 | 京成電鉄(株)押上駅長 |
委員 | 墨田区副区長 |
委員 | 墨田区教育委員会教育長 |
委員 | 墨田区地域力支援部長 |
委員 | 墨田区福祉保健部長 |
委員 | 墨田区子ども・子育て支援部長 |
委員 | 墨田区都市計画部危機管理担当部長 |
委員 | 墨田区都市整備部長 |
別表第2
墨田区交通安全対策協議会幹事
幹事 | 警視庁本所警察署交通課長 |
幹事 | 警視庁向島警察署交通課長 |
幹事 | 東京消防庁本所消防署警防課長 |
幹事 | 東京消防庁向島消防署警防課長 |
幹事 | 国土交通省東京国道事務所交通対策課建設専門官 |
幹事 | 東京都第五建設事務所管理課長 |
幹事 | 東京都交通局江東自動車営業所長 |
幹事 | 京成バス(株)業務部業務課長 |
幹事 | 墨田区企画経営室広報広聴担当課長 |
幹事 | 墨田区地域力支援部地域活動推進課長 |
幹事 | 墨田区福祉保健部厚生課長 |
幹事 | 墨田区子ども・子育て支援部子育て政策課長 |
幹事 | 墨田区都市計画部危機管理担当安全支援課長 |
幹事 | 墨田区教育委員会事務局庶務課長 |
幹事 | 墨田区都市整備部土木管理課長 |