○墨田区知的財産権取得補助金交付要綱

平成24年3月31日

24墨中セ第785号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の中小企業が特許権等の知的財産権取得のための出願等に要した経費の一部を補助することにより、中小企業における新たな開発や事業創出等に対する意欲を助長し、区内産業の製品開発力や競争力の強化を図り、もって区内産業の活性化に寄与することを目的とする。

(補助の対象となる知的財産権)

第2条 区長は、次に掲げる知的財産権(以下「知的財産権」という。)を取得するために出願した次条に規定する補助対象事業者に対し、当該出願(出願審査請求又は技術評価請求を含む。以下同じ。)及び取得(設定登録に係る行為をいう。以下同じ。)に要した費用の一部を補助する。ただし、同一の申請においていずれか一の知的財産権に限る。

(1) 特許法(昭和34年法律第121号)第66条第1項に規定する特許権

(2) 実用新案法(昭和34年法律第123号)第14条第1項に規定する実用新案権

(3) 意匠法(昭和34年法律第125号)第20条第1項に規定する意匠権

(4) 商標法(昭和34年法律第127号)第18条第1項に規定する商標権

(補助金の交付対象事業者)

第3条 前条の規定による補助を受けることができる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の要件を備えている者とする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、区内に主たる事業所を有するものであること。

(2) 知的財産権に係る出願人であること。

(3) 知的財産権に係る出願時に区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。

(4) 前年度の住民税を滞納していないこと。

(5) 知的財産権の活用事業計画があること。

(6) 前条第1号の特許権の出願に係る補助にあっては、先行技術調査が終了していること。

(7) 大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者をいう。)が実質的に経営に参画していないこと。

(8) この要綱に基づく補助について、経営支援課が実施する知的財産権に係る相談を受けていること。

(9) 墨田区暴力団排除条例(平成24年墨田区条例第37号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者が経営等に関与していないこと。

(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っていないこと。

(補助の対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、知的財産権の出願及び取得に要した経費のうち次に掲げる経費とする。

(1) 知的財産権に係る出願料及び出願審査請求料又は技術評価請求料

(2) 知的財産権に係る特許料又は登録料

(3) 知的財産権の出願及び取得に係る手続を弁理士又は弁護士に委託した場合にあっては、当該弁理士又は弁護士に対する報酬

(4) その他区長が特に必要であると認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で前条各号に掲げる補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は20万円のいずれか低い額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、知的財産権に係る出願日の翌日から起算して2年以内に、墨田区知的財産権取得補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 企業概要(第2号様式)

(2) 前年度の法人住民税納税証明書(個人事業者の場合は、個人住民税納税(非課税)証明書)

(3) 履歴事項全部証明書(個人事業者の場合は、開業届の写し又は直近の確定申告書の写し)

(4) 出願書類の写し及び出願を受理したことを確認することができる書類

(5) 第4条第1号から第3号までに掲げる経費に係る領収書の写し

(6) 申請時に知的財産権を取得している場合にあっては、取得したことを確認することができる書類

(7) 特許権の出願に係る補助にあっては、先行技術調査が終了していることを確認することができる書類

2 区長は、前項の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めるときは墨田区知的財産権取得補助決定通知書(第3号様式)により、不適当と認めるときは墨田区知的財産権取得補助却下通知書(第4号様式)により、当該申請をした補助対象事業者に通知するものとする。

(補助申請の制限)

第7条 区長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱に基づく補助金を交付しないものとする。

(1) 同一年度にこの要綱による補助金の交付を受けた場合

(2) 同一の知的財産権についてこの要綱による補助金の交付を受けた場合

(3) 補助対象事業者が取得する知的財産権について、国又は他の地方公共団体からこの要綱と同一の趣旨の補助金の交付を受けた場合

(補助金の交付請求及び交付)

第8条 第6条第2項の規定により交付決定を受けた補助対象事業者は、速やかに墨田区知的財産権取得補助金請求書(第5号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 区長は、補助金の交付を受けた補助対象事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、当該取消部分に係る補助金の返還を命ずることができる。

2 補助対象事業者は、前項の規定により補助金の返還を求められた場合は、区長が指定する期日までに、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

この要綱は、平成24年4月1日以後に行われる知的財産権に係る出願から適用する。

この要綱は、平成29年4月1日以後に行われる知的財産権に係る出願から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

墨田区知的財産権取得補助金交付要綱

平成24年3月31日 墨中セ第785号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 産業観光部/ 経営支援課
沿革情報
平成24年3月31日 墨中セ第785号
平成29年3月31日 墨中セ第772号
令和4年2月9日 墨産経第792号