○職員の配偶者同行休業に関する要綱
平成26年6月30日
26墨総職第465号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年墨田区条例第20号。以下「条例」という。)に基づく配偶者同行休業(以下「休業」という。)について、別に定めるものを除き、その承認基準等を定め、もって制度の適正な運用に寄与することを目的とする。
(承認の基準)
第3条 任命権者は、職員から休業の申請があった場合において、公務の運営に支障がないと認め、かつ、当該職員が次に掲げる基準を満たすと認めるときは、承認するものとする。
(1) 職員人事評価規程(平成19年墨田区訓令第25号)第2条に規定する人事評価において、直近の連続した2回の評価が中位の段階以上であること。
(2) 休業をしようとする期間の末日から、当該職員の定年退職日(職員の定年等に関する条例(昭和59年墨田区条例第3号)第2条第1項に規定する定年退職日をいう。)までの間において、おおむね5年程度の期間が見込まれること。
(3) 職員として引き続き在職した期間において、以前に休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法律による配偶者同行休業を含む。以下この号において同じ。)を承認されたことがあるときは、以前の休業から職務に復帰した日から再度休業をしようとする期間の初日までの間において、おおむね5年程度の期間が経過していること。
(2) 休業の承認が休職の処分を受けたことにより効力を失った後、当該休職が終了した場合
(3) 休業の承認が職員の長期の入院等のやむを得ない事由により配偶者と生活を共にしなくなったことにより取り消された後、再度生活を共にすることができる状態となった場合
(休業をしようとする期間)
第4条 休業をしようとする期間には、外国に住所又は居所を定めて滞在する期間のほか、次に掲げる期間を含むことができる。
(1) 往復に要する日数
(2) 外国への渡航に必要な最小限の準備期間
(配偶者外国滞在事由の変更)
第5条 任命権者は、休業をしている職員の条例第4条各号に規定する配偶者外国滞在事由がその休業期間中に変更となった場合において、変更後の配偶者外国滞在事由が6月以上にわたり継続することが見込まれないときは、条例第7条第1項第1号に該当するものとして休業の承認を取り消すものとする。
(任命権者の責務)
第6条 任命権者は、休業の申請があった場合は、その承認の可否を速やかに当該申請をした職員に通知するよう努めなければならない。
2 任命権者は、休業をしている職員の円滑な職務復帰を図るため、職務に係る情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、休業の承認基準等に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年6月30日から適用する。
付則
1 この要綱は、平成28年11月1日から適用する。ただし、この要綱の適用の日前に既になされた休業の申請に係る第3条第1項第1号の規定の適用については、なお従前の例による。
2 職員人事評価規程第2条に規定する人事評価(以下「人事評価」という。)が2回実施されていない場合における、当該実施されていない回数分に係る第3条第1項第1号の規定の適用については、職員勤務評定規程の一部を改正する訓令(平成28年墨田区訓令第23号)による改正前の職員勤務評定規程第2条に規定する勤務評定を人事評価とみなす。