○墨田区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
平成26年9月30日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準について定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「府令」という。)で使用する用語の例による。
(令元条8・一部改正)
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)
第3条 法第34条第2項及び第46条第2項の規定による条例で定める基準は、この条例に定めるもののほか、府令に定めるとおりとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育に関する評価等)
第4条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、教育・保育の計画及び記録を通して、自らその教育・保育実践の内容を評価し、常にその改善を図らなければならない。
(重要事項に係る文書の整備)
第5条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申込者の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を備え置かなければならない。
付則
この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第7号により平成27年4月1日から施行)
付則(令和元年7月5日条例第8号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。