○墨田区重度障害者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱
平成27年3月31日
26墨福障第1963号
(目的)
第1条 この要綱は、重度障害者が発語困難等で意思疎通が困難な場合に、日常的に当該重度障害者の介護に従事し、当該重度障害者との意思疎通を十分に行うことができる者(以下「コミュニケーション支援員」という。)を派遣することにより、医療従事者との意思疎通の円滑化を図ることを目的として行う重度障害者入院時コミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱に基づくコミュニケーション支援員の派遣対象者(以下「派遣対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者であって、障害特性及び個々の状況等を勘案した結果、コミュニケーション支援がなければ当該派遣対象者と医療機関との意思疎通が困難であると区長が認める者とする。
(1) 区内に住所を有する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者
(3) 意思疎通が困難な重度ALS患者(筋萎縮性側索硬化症にり患した者)又はこれに準ずる者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護(以下「重度訪問介護」という。)の対象となり得る者であって、次のいずれかのサービスを現に利用しているもの
ア 法第5条第2項に規定する居宅介護(以下「居宅介護」という。)
イ 重度訪問介護
ウ 法第5条第9項に規定する重度障害者等包括支援
(5) 法第21条第1項の規定による障害支援区分認定に係る認定調査項目のうち、コミュニケーション等に関連する次の項目について、いずれも「できる」以外と認定されている者又は当該者と同等の状態で、コミュニケーション支援の必要があると区長が特に認める者
ア 「3―3 コミュニケーション」
イ 「3―5 読み書き」
(6) 入院している又は入院する予定の医療機関からコミュニケーション支援員の派遣の承諾を得ている者
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める者については、派遣対象者とすることができる。
(事業の委託)
第3条 区長は、事業のうち利用の決定等に関する事務を除き、この事業を適切に実施することができる事業者(法第36条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者(居宅介護及び重度訪問介護に係るものに限る。)。以下「コミュニケーション支援事業者」という。)に委託する。
(実施の内容等)
第4条 コミュニケーション支援員による支援内容は、次条第2項の規定により事業の利用が適当であると認められた者(以下「利用承認者」という。)と、当該利用承認者が入院している医療機関の医療従事者等との意思疎通を図ること及びこれに伴う必要な見守りとする(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条に規定する療養給付の対象となるものを除く。)。
2 コミュニケーション支援員の派遣期間は、1回の入院につき、入院日から起算して30日を限度とする。
3 コミュニケーション支援員の派遣回数は、同一年度において、2回を限度とする。
4 コミュニケーション支援員の派遣時間数は、1日当たり4時間に入院日数を乗じて得た時間数とする。ただし、1回の入院につき60時間を限度とする。
5 前項の規定にかかわらず、入院の目的が介護者の休養である場合には、当該入院1回につき40時間を限度とする。
6 第4項の規定にかかわらず、区長は、利用承認者の病状等により特に必要があると認めるときは、派遣期間、派遣回数、及び派遣時間数の上限を変更することができる。
(利用手続)
第5条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ区長に対し、重度障害者入院時コミュニケーション支援事業利用申請書(第1号様式)に次に掲げる関係書類を添えて、申請しなければならない。
(1) 入院時のコミュニケーション支援員利用の受入れに関する意見書(第2号様式)
(2) 障害福祉サービス受給者証の写し
(3) その他利用に際して必要な書類
(申請内容の変更)
第6条 利用承認者は、申請内容に変更が生じたときは、重度障害者入院時コミュニケーション支援事業申請内容変更届出書(第5号様式)により区長に届け出なければならない。
(利用承認の取消し)
第7条 区長は、利用承認者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用承認を取り消すことができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 利用を辞退したとき。
(3) 第2条第1項に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(4) 偽りその他不正な申請により支給決定を受けたとき。
(5) その他区長が不適当であると認めたとき。
(利用料)
第8条 コミュニケーション支援員の派遣に要する利用承認者の利用料は、無料とする。
(事業費)
第9条 コミュニケーション支援員の派遣に要する費用(以下「コミュニケーション支援事業費」という。)の額は、別に区長が定める。
2 コミュニケーション支援事業者は、請求書及び墨田区重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業サービス提供実績記録票(第7号様式)を月単位にまとめ、サービス提供後速やかに区長に提出し、コミュニケーション支援事業費を請求するものとする。
3 区長は、コミュニケーション支援事業者からコミュニケーション支援事業費の請求があった場合は、内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかにコミュニケーション支援事業費を支払うものとする。
(費用の返還)
第10条 区長は、利用承認者及びコミュニケーション支援事業者が偽りその他不正の手段によりコミュニケーション支援事業費の支給を受けたときは、利用承認者及び当該事業者に対し、その支払った額を返還させるものとする。
(遵守事項)
第11条 コミュニケーション支援事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用承認者が医療従事者との意思疎通を円滑に図られるようコミュニケーション支援員を派遣し、コミュニケーションに要する支援を適切かつ効果的に行うこと。
(2) コミュニケーション支援員がコミュニケーション支援に当たるときは、医療従事者等の指示に従うとともに、その身分を示す証明書を携行し、利用承認者又は利用承認者が入院する医療機関から提示を求められたときは、これを提示すること。
(3) コミュニケーション支援を実施している際に事故等が発生したときは、利用承認者の家族及び区長に遅滞なく報告及び連絡するとともに、必要な措置を講ずること。
(4) 業務上知り得た当該利用承認者の個人情報保護に十分留意すること。
(指導又は助言等)
第12条 区長は、事業の実施に関して必要があると認めるときは、コミュニケーション支援事業者及びコミュニケーション支援員並びに利用承認者に対し、指導又は助言を行うことができる。
2 区長は、事業の実施に関して必要があると認めるときは、コミュニケーション支援事業者に対し、その実施した事業に関し、報告若しくは当該事業の記録、帳簿書類その他の物件の提示を求め、又は当該職員に質問をさせることができる。
3 区長は、事業の実施に関して必要があると認めるときは、コミュニケーション支援員又は利用承認者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
(支援記録の作成及び保管)
第13条 コミュニケーション支援事業者は、利用承認者に対してコミュニケーション支援を行ったときは、支援内容等について支援記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
様式 省略