○墨田区最高情報統括責任者(CIO)補佐官兼墨田区最高情報セキュリティ責任者(CISO)補佐官の設置に関する要綱

平成28年2月24日

27墨企情第874号

(趣旨)

第1条 この要綱は、情報通信技術(以下「ICT」という。)を活用した住民サービスの向上及び経費の適正化等並びに情報セキュリティ対策の向上を図り、もって電子自治体を推進するため、墨田区最高情報統括責任者(CIO)補佐官兼墨田区最高情報セキュリティ責任者(CISO)補佐官(以下「CIO補佐官兼CISO補佐官」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 CIO補佐官兼CISO補佐官は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。

(職務)

第3条 CIO補佐官兼CISO補佐官は、墨田区最高情報統括責任者(CIO)兼墨田区最高情報セキュリティ責任者(CISO)を補佐するとともに、次に掲げる職務に従事する。

(1) ICTの活用に関する企画、調達、開発及び運用に係る適正評価及び技術的な支援・助言

(2) ICTの活用に関する規程等の作成、改定及び適切な運用に係る技術的な支援・助言

(3) 情報セキュリティ対策に関する支援・助言

(4) 行政情報化・DXの推進に関する支援・助言

2 CIO補佐官兼CISO補佐官は、おおむね月2回から3回、企画経営室ICT推進担当課長が指定する日に、ICT推進担当事務室その他企画経営室ICT推進担当課長が必要と認める場所において前項の職務に従事するものとする。

(任用)

第4条 CIO補佐官兼CISO補佐官は、次に掲げる要件を備える者のうちから、別途定める選考基準に基づく選考を行った上で区長が任用する。

(1) 前条第1項の職務について必要な専門的知識、能力及び資格を有すること。

(2) 民間企業等で情報システムの開発、企画、業務改革等の実務経験を有すること。

(3) 年齢満60歳未満であること。ただし、区長が特に必要と認める場合は、60歳を超えることができる。

(4) 健康であり、かつ、熱意と誠意をもって職務を遂行する意思を有すること。

(任用の日及び期間)

第5条 CIO補佐官兼CISO補佐官の任用の日は、年度の初日とする。ただし、特別の事情がある場合には、年度の途中の日に任用することができる。

2 CIO補佐官兼CISO補佐官の任用期間は、区長が必要と認めるときは、通算4年間を上限として更新することができる。

(報酬)

第6条 CIO補佐官兼CISO補佐官の報酬は、月額15万円とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、CIO補佐官兼CISO補佐官について必要な事項は、墨田区特別職非常勤職員の任用、報酬等に関する要綱(昭和56年1月19日55墨企経室発第406号)に定めるところによる。

1 この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

2 墨田区行政情報化推進専門員の設置に関する要綱(平成25年2月13日24墨企情第697号)は、廃止する。

1 この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の際、現に任用されているCIO補佐官兼CISO補佐官の通算の任用期間は、この要綱の適用の日が属する年度を2年度目として通算するものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

墨田区最高情報統括責任者(CIO)補佐官兼墨田区最高情報セキュリティ責任者(CISO)補…

平成28年2月24日 墨企情第874号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 企画経営室/ ICT推進担当
沿革情報
平成28年2月24日 墨企情第874号
平成30年2月15日 墨企情第1369号
令和2年3月30日 墨企情第1981号
令和3年8月13日 墨企I第582号
令和5年3月16日 墨企I第1808号