○墨田区審理員の指名手続等に関する要綱

平成28年3月31日

27墨総法第134号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により指名する審理員について、指名手続、職務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(審理員候補者)

第2条 審理員となるべき者(以下「審理員候補者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 各部(室、局及び担当を含む。)の庶務担当課長

(2) 総務部法務課会計年度任用職員設置要綱(令和2年1月21日31墨総法第145号)に規定する法務専門員及び審理員として任用するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が適当と認める職員

2 区長は、審理員候補者の名簿を作成し、適当な方法により公表するものとする。

(指名手続)

第3条 区長は、審査請求が提起されたときは、その都度、審理員候補者の中から法第9条第2項に規定する要件を満たし、かつ、適当と認める者を審理員として指名するものとする。

(職務)

第4条 前条の規定により審理員として指名された者は、法の定めるところにより審理手続に係る職務に従事する。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

墨田区審理員の指名手続等に関する要綱

平成28年3月31日 墨総法第134号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 法務課
沿革情報
平成28年3月31日 墨総法第134号
令和2年1月21日 墨総法第145号