○墨田区新ものづくり創出拠点整備補助金交付要綱
平成25年9月30日
25墨産産第303号
(趣旨)
第1条 この要綱は、区内におけるものづくりの振興を図るため、中小企業者等が区内事業者と連携しながら新しい製品、技術、サービス等を創出するための場を整備する場合において、当該整備に係る経費に対し、「新ものづくり創出拠点整備補助金」(以下「補助金」という。)を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者等 第3条第1項第1号アからウまでに掲げる者
(2) 区内事業者 区内で事業を営むすべての事業者
(4) 新ものづくり創出拠点 中小企業者等が区内事業者と連携しながら新しい製品、技術、サービス等を創出するための場
(補助対象者)
第3条 補助の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者であって、第7条第2項の規定により区長から事業の採択を受けたものとする。
(1) 法人格を有する団体で、次のいずれかに該当するもの
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人を除く。)
イ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人
ウ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(2) 補助金の趣旨を理解し、新ものづくり創出拠点を運営する者
(3) 新ものづくり創出拠点を継続して5年以上運営することができる者
(4) 国税及び地方税を滞納していない者
(5) 事業の実施に必要な許認可等を有している者
(6) 次に該当しない者
ア 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第8条第2項第1号に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制化にある団体
イ 墨田区暴力団排除条例(平成24年墨田区条例第37号)第2条第1号に規定する暴力団である団体又は代表者若しくは団体の構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者である者
ウ 代表者が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
エ 代表者が禁錮以上の刑に処せられ、執行終了日又は執行を受けることがなくなった日から2年未満の者
オ 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定による清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条第1項の規定による破産手続開始の申立てがなされている者
カ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者
キ 政治活動又は宗教活動を主目的とする団体
ク その他資格審査において不適当であると区長が認める者
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、別表に掲げる経費とする。ただし、当該経費で国、都その他の機関等から補助金、負担金その他これらに類するもの(以下「補助金等」という。)の交付を受けた場合においては、当該経費から交付を受けた補助金等の金額に相当する額を控除した額を補助対象経費とする。
2 補助金の交付は、第7条第2項の規定により採択された事業につき1回とする。
(補助対象期間)
第5条 補助金の補助対象期間は、補助金の交付決定のあった日から当該交付決定の日の属する年度の3月31日までとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は当該年度の予算に定める額の範囲内とし、補助率は補助対象経費の10分の10以内とする。ただし、1件当たりの補助金は2,000万円を限度とし、千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。
(1) 事業計画書(第1号様式別紙1)
(2) 事業資金計画書(第1号様式別紙2)
(3) 事業開始から10年目までの事業収支計画書(第1号様式別紙3)
(4) 誓約書(第2号様式)
(5) 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(6) 直近3か年分の法人税申告書及び同添付書類の写し
(7) 法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書
(8) 直近3か年分の法人事業税、地方法人特別税、地方法人税、法人住民税及び固定資産税の納税証明書
3 区長は、前項に規定する事業採択に係る審査に当たって必要があるときは、当該申請者に対して申請書類の内容その他必要な事項について説明を求めることができる。
4 第2項の事業採択の有効期限は、事業採択のあった日から当該事業採択の日の属する年度の3月31日までとする。
(1) 事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 事業資金計画書の各経費区分の合計額を20パーセントを超えて変更しようとするとき。
(3) 事業資金計画書に記載する経費区分の追加又は削除をしようとするとき。
(4) 採択事業者の名称、代表者、主たる事務所の所在地その他区長が必要と判断する事項を変更しようとするとき。
(補助金の交付申請)
第9条 採択事業者は、採択された事業に供する不動産の売買契約又は賃貸借契約の締結が完了し、補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書(第6号様式)を作成し、次に掲げる書類を添えて区長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 交付申請額の内訳(第6号様式別紙)
(2) 見積書等、交付申請額の積算根拠が分かる書類
(3) 不動産の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
2 区長は、前項の交付決定の通知に際し、交付の目的を達成するために必要があるときは条件を付すことができる。
(交付申請の取下げ)
第11条 前条の規定により交付決定を受けた採択事業者(以下「交付決定事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとする場合は、その交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(事業遅延等の報告)
第12条 採択事業者及び交付決定事業者は、新ものづくり創出拠点の開設(以下「拠点開設」という。)を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は拠点開設の遂行が困難になったときは、速やかに区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(拠点開設の中止)
第13条 採択事業者及び交付決定事業者は、拠点開設を中止しようとするときは、事業中止承認申請書(第8号様式)を作成し、あらかじめ区長に提出し、その承認を受けるものとする。
(状況報告及び遂行命令等)
第14条 交付決定事業者は、拠点開設に係る進捗状況等について、区長の要求があったときは速やかに補助事業等進捗状況報告書(第9号様式)を提出しなければならない。
2 補助事業等進捗状況報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、拠点開設に係る作業等が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、当該交付決定事業者は、直ちにこれを是正する措置を講ずるものとする。
3 交付決定事業者は、前項の規定による措置を怠ったときは、当該拠点開設に係る作業等を一時停止するものとする。
(1) 領収書等支払が完了したことを証する書類
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写し
(3) 建物を購入、若しくは新築、増築又は改築した場合は、これらの事実が記載された登記事項証明書
2 区長は、前項の規定による補助金の請求を受け、補助金を支払うものとする。ただし、交付決定額が500万円以上の場合で、拠点開設のために必要があると区長が認めたときは、交付決定額の全部又は一部を概算払をすることができる。
(補助金の経理等)
第18条 交付決定事業者は、拠点開設に係る経理について、他の経理と明確に区分して会計帳簿を整え、拠点開設に係る収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(拠点開設時の検査)
第19条 拠点開設に係る経費支出等の適正を期すために必要があると区長が認めるときは、採択事業者及び交付決定事業者は、区長の求めに応じ、必要な事項について報告し、又は事業場への立入調査若しくは帳簿書類その他の物件の検査を受けるものとする。
(交付決定の取消し等)
第21条 区長は、第13条に規定する拠点開設の中止の承認申請があったとき、又は交付決定事業者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を第4条の補助対象経費以外の用途に使用したとき。
(3) 拠点開設に関して不正、怠慢その他不適切な行為をしたとき。
(4) 交付決定後に生じた事業の変更等により、拠点開設工事等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(5) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第22条 区長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 前項に規定する補助金の返還期限は、当該返還を命令された日から起算して20日以内とし、返還に係る手続は、所定の納付書により、その期日及び場所を指定して行う。
(違約加算金及び延滞金)
第23条 交付決定事業者は、前条第1項の規定により当該補助金の返還を命じられたとき(第21条第1項第4号の規定による取消しによる場合を除く。)は、当該補助金を受領した日から返還までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95%の割合で計算した違約加算金を納付しなければならない。ただし、当該違約加算金の額が100円未満である場合は、この限りでない。
2 交付決定事業者は、補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。ただし、当該延滞金の額が100円未満である場合は、この限りでない。
(経過報告の義務)
第24条 交付決定事業者は、拠点開設が完了した日の属する会計年度の終了後5年間、毎会計年度終了後速やかに、新ものづくり創出拠点の操業状況について、操業状況報告書(第14号様式)を作成し、区長に提出しなければならない。
2 経過報告の適正を期すために必要があると区長が認めるときは、交付決定事業者は、区長の求めに応じ、口頭若しくは文書による報告をし、又は事業場への立入調査若しくは帳簿書類その他の物件の検査を受けるものとする。
(操業の継続)
第25条 交付決定事業者は、拠点開設が完了した日の属する会計年度の終了後5年間は、当該新ものづくり創出拠点において継続して操業しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、交付決定事業者が拠点開設の完了した日の属する会計年度の終了後5年間に、新ものづくり創出拠点を操業することができなくなった場合は、区長は、当該交付決定事業者に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(財産処分の制限)
第26条 交付決定事業者は、当該補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。
2 交付決定事業者は、取得財産等については、拠点開設の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。
3 交付決定事業者は、取得財産等のうち、その取得した価格又は工場等の改修等に要した費用が100万円以上のものについて、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は債務の担保に供しようとする場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産等が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数を経過している場合は、この限りでない。
4 区長は、前項の承認をした交付決定事業者に対し、当該取得財産等の処分により収入があったときは、その全部又は一部を区に納付させることができる。
(その他)
第27条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成25年9月30日から適用する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
別表
経費区分 | 備考 |
建物・施設取得費 | 新ものづくり創出拠点に供する建物・施設・建物付属設備等の固定的施設の新築及び購入に係る経費。ただし、中古物件も含む。なお、土地取得費は除く。 |
建物・施設改修費 | 新ものづくり創出拠点に供する建物・施設の増築、改築、修繕、模様替え、その他工場等の機能の維持及び向上のために行う補修に係る経費で、補助事業実施のために直接必要となるもの。 |
機械設備等購入費 | 区内事業者等と連携し、新しい製品、技術、サービス等を創出するにあたり必要な機械設備、備品等の購入費で、私用で使わないと明確に判断できるもの。 |
その他新ものづくり創出拠点の開設・運営に係る経費で、区長が特に必要と認める経費 |
様式 省略