○昇給の抑制に関する基準
平成18年3月7日
17墨総職第1904号
(目的)
第1条 この基準は、初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第18号。以下「規則」という。)第30条第2項の規定に基づき、昇給の抑制について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 病気休暇 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年墨田区条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第14条第1項の規定による病気休暇をいう。
(2) 介護休暇 勤務時間条例第16条第1項の規定による介護休暇をいう。
(3) 介護時間 勤務時間条例第16条の2第1項の規定による介護時間をいう。
(4) 休職 学術・研究等及び刑事休職以外の休職をいう。
(5) 学術・研究等 職員の休職の事由等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第17号)第2条第1号及び第2号の規定による休職をいう。
(6) 刑事休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号の規定による休職(無罪判決を受けた場合の休職期間に限る。)をいう。
(7) 外国派遣 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成1年墨田区条例第7号)第2条第1項の規定による派遣をいう。
(8) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業をいう。
(9) 育児部分休業 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業をいう。
(10) 自己啓発等休業 法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業をいう。
(11) 特定の自己啓発等休業 自己啓発等休業のうち、その期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって、当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに区長の承認を受けたものをいう。
(12) 取消前自己啓発等休業 正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないことによりその承認を取り消された自己啓発等休業又は特定の自己啓発等休業の期間のうち当該取消前のものをいう。
(13) 修学部分休業 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業(その他の規程によるこれに相当する休業を含む。以下同じ。)をいう。
(14) 配偶者同行休業 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年墨田区条例第20号)第1条の規定による配偶者同行休業をいう。
(15) 高齢者部分休業 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業(その他の規程によるこれに相当する休業を含む。以下同じ。)
(判定期間)
第3条 前条各号に掲げる事由並びに私事欠勤、無届欠勤、遅参及び早退の事由による欠勤等(以下「欠勤等」という。)の判定を行う期間(以下「欠勤等判定期間」という。)は、昇給日の属する年の前年の1月1日(新たに職員になった者については、採用の日)から12月31日までとする。
2 次条各号に掲げる処分の判定を行う期間(以下「処分判定期間」という。)は、昇給日の属する年の前年の4月1日から翌年の3月31日までとする。この場合において、処分の効果が2の処分判定期間にわたるときは、当該処分の始期の属する処分判定期間において判定を行うものとする。
(1) 減給又は戒告の処分を受けた者 3号
(2) 停職の処分を受けた者 4号
3 別表第2に規定する換算後の欠勤等の日数が0日となるもの以外のものの欠勤等の日数等は次のとおり算出する。
(1) 時間単位での私事欠勤又は無届欠勤については、遅参及び早退と同様に3回で1日とする。その際は、遅参又は早退によるものも回数に含める。
(2) 正規の勤務時間が7時間45分に満たない日の欠勤等(時間単位での私事欠勤及び無届欠勤並びに遅参及び早退を除く。)及び時間単位での病気休暇においては、7時間45分をもって1日とする。
(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間中の欠勤等(時間単位での私事欠勤及び無届欠勤並びに遅参及び早退を除く。)は、前号の規定にかかわらず、その事由ごとに当該期間中の欠勤等の時間を合計した時間を算出率で除して得た時間を7時間45分をもって1日とする。この場合において、当該期間中に算出率の変更があったときは、当該算出率に係る勤務形態の期間ごとに区分して計算する。
4 前項の育児短時間勤務職員等とは、育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員をいい、算出率とは、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。
(年齢による昇給の抑制)
第6条 職員が55歳(行政職給料表(二)及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員は57歳)に達した場合は、その達した日の属する年度の翌年度以降の昇給において、4号抑制する。
付則
(施行期日)
1 この基準は、平成18年4月1日から施行する。
3 平成19年4月1日の昇給における欠勤等判定期間は、平成18年4月1日から同年12月31日までとする。
付則
この基準は、平成19年4月1日から施行し、この基準による改正後の昇給の抑制に関する基準第3条第2項、第5条第3項、第6条、別表第1及び別表第2の規定は、同日以後の昇給について適用する。
付則
(施行日)
1 この基準は、平成20年4月1日から施行し、この基準による改正後の昇給の抑制に関する基準(以下「改正後の基準」という。)の規定は、同日以後の昇給について適用する。ただし、平成19年7月31日以前の育児休業の期間及び同日以前に取得した育児部分休業については、附則別表第1の規定により換算した日数をもって改正後の基準第5条第1項の規定を適用する。
(経過措置)
2 平成20年4月1日の昇給においては、改正後の基準別表第1及び別表第2の規定並びに前項ただし書の規定により得られる号数と、附則別表第2及び附則別表第3の規定により得られる号数を比較し、いずれか少ない号数をもって抑制する。この場合において、附則別表第2のア及びイの規定の適用については、この基準による改正前の昇給の抑制に関する基準第5条第1項の規定の例による。
付則
(施行期日)
1 この基準は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年1月1日から3月31日までの期間における欠勤等の日数等の算出については、第5条第3項第2号、同項第3号及び別表第2中「7時間45分」とあるのは、「8時間」とする。
(平成21年1月1日から12月31日までの期間における欠勤等の取扱い)
3 第5条第3項により算出した欠勤等の日数等のうち、平成21年1月1日から3月31日までの期間及び平成21年4月1日から12月31日までの期間における欠勤等の日数等に1日未満の端数の時間が生じた場合は、それぞれを事由ごとに合算し、8時間をもって1日とする。
付則
(施行期日)
1 この基準は、平成26年6月30日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この基準は、平成28年4月1日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この基準は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 欠勤等判定期間(昇給の抑制に関する基準(平成18年3月29日17特人委給第656号)第3条第1項に規定する欠勤等判定期間をいう。)において職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成28年墨田区条例第6号)付則第2項の規定の適用を受ける職員の昇給の抑制については、この基準による改正後の昇給の抑制に関する基準第2条、第5条第5項及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則
この基準は、平成31年4月1日から施行し、この基準による改正後の第6条の規定は、同日以後の昇給について適用する。
付則
この基準は、令和5年4月1日から適用し、この基準による改正後の第6条の規定は、同日以後の昇給について適用する。
別表第1(第5条関係)
欠勤等の日数 欠勤等判定期間 | 12日以上24日未満 | 24日以上36日未満 | 36日以上48日未満 | 48日以上60日未満 | 60日以上72日未満 | 72日以上84日未満 | 84日以上96日未満 | 96日以上108日未満 | 108日以上120日未満 | 120日以上132日未満 | 132日以上144日未満 | 144日以上 |
6月未満 | 1号 | 1号 | 1号 | 1号 | 2号 | 2号 | 2号 | 2号 | 3号 | 3号 | 3号 | 3号 |
6月以上9月未満 | 1号 | 1号 | 1号 | 1号 | 2号 | 2号 | 2号 | 2号 | 3号 | 3号 | 3号 | |
9月以上12月未満 | 1号 | 1号 | 1号 | 1号 | 2号 | 2号 | 2号 | 2号 | 3号 | 3号 | ||
12月 | 1号 | 1号 | 1号 | 1号 | 2号 | 2号 | 2号 | 2号 | 3号 |
別表第2(第5条関係)
欠勤等の事由 | 無届欠勤 | 私事欠勤 | 病気休暇 | 休職 | 取消前自己啓発等休業 | 遅参早退 | 自己啓発等休業 | 配偶者同行休業 | 介護休暇 | 育児休業 | 学術研究等 | 刑事休職 | 外国派遣 | 特定の自己啓発等休業 | 修学部分休業 | 高齢者部分休業 | 介護時間 | 育児部分休業 |
欠勤等の日数等 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 3回 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 7時間45分 | 7時間45分 | 7時間45分 | 7時間45分 |
換算後の欠勤等の日数 | 2日 | 1.5日 | 1日 | 0.5日 | 0日 |
別表第3(第5条関係)
欠勤等判定期間 | 6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月 |
欠勤等のある月数 | 2月以上 | 3月以上 | 4月以上 | 5月以上 |