○墨田区庁内一般職員公募制人事実施要領

平成14年

(目的)

第1条 この要領は、区政を取り巻く社会経済情勢の変化や区政の課題に適格に対応するため、職員の能力、適性、意欲等を十分に発揮させながら人材を機動的かつ効率的に活用していくことを目的とする。

(対象職務)

第2条 公募により任用することができる対象職務は、次のとおりとする。

(1) 専門性の高い職務

(2) 新規事業において特に庁内公募による任用を必要とする職務

(3) 各種事業の繁忙期に備え特に庁内公募による任用を必要とする職務

(4) 他団体等への派遣に当たり特に庁内公募を必要とする職務

2 前項の規定にかかわらず、次の事項のいずれかに該当するものは、公募対象職務としない。

(1) 通常の人事異動で対応できるもの

(2) 緊急を要するもの

(3) その他本制度以外の方法により人材を活用することが、より適切であると認めるもの

(対象職員)

第3条 対象職員は、一般職の職員とする。ただし、公募の日現在、管理職並びに条件付採用期間中の者、病気休暇中の者、休職中の者、産前産後休暇中の者、自己啓発等休業中の者、配偶者同行休業中の者、育児休業中の者、他団体等に派遣中の者、任期付職員、定年前再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員を除く。

(公募する職務への任用)

第4条 公募する職務への任用が決定した職員は、あらかじめ指定する日から当該職員の職務に任用する。

2 公募する職務に係る職種と異なる職種の者についても、本制度により任用することができるものとする。

3 前項の規定により任用された者は、原則として当該職務の終了後において、本来職種の職務に復帰させる。

(公募依頼)

第5条 この制度により職員の任用を希望する課長(以下「所管課長」という。)は、依頼用紙(第1号様式)に公募する職務名、職務概要、募集人数、任用期間等公募に必要な事項を記入して、当該課を所管する部長(以下「所管部長」という。)を経由して総務部長に依頼する。

(公募)

第6条 総務部長は、前条の依頼を相当と認める場合は、期間を別に定めて公募手続を執る。

2 理由がないと認める場合は、理由を付して公募手続を行わない旨を所管部長に通知する。

(応募方法)

第7条 前条の公募に応募しようとする者は、応募用紙(第2号様式)に必要事項を記入の上、所定の期日までに総務部長へ直接申し込むものとする。

(選考方法)

第8条 総務部長、所管部長、総務部職員課長及び所管課長は、公募期間の経過後、提出された応募用紙を審査して選考該当者を決定する。

2 選考方法は面接により行い、面接の日程等については、選考該当者に通知する。

3 面接委員は、総務部長、総務部職員課長及び所管課長とするほか、公募の職務に応じて、適宜面接委員を加える。

4 面接委員は、選考該当者の専門知識、能力、意欲等について面接を行い、候補者を選出する。

5 総務部長は、前項の規定により選出された候補者を区長に報告する。

6 面接の結果、候補者がいない場合でも、原則として再公募は行わない。

(任用決定)

第9条 区長は、前条第5項の規定により報告された候補者について、その面接結果等の審査内容を総合的に勘案し、公募する職務へ任用すべき者を決定する。

(結果通知)

第10条 総務部長は、所管部長、応募者及び応募者の所属長に結果を通知する。

(補足)

第11条 このほか、庁内公募制人事に関して必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要領は、平成14年3月8日から適用する。

(適用期日)

1 この要領は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、この要領による改正後の第3条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同要領の規定を適用する。

様式 省略

墨田区庁内一般職員公募制人事実施要領

平成14年 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 職員課
沿革情報
平成14年 種別なし
平成18年 種別なし
平成28年10月24日 墨総職第1342号
令和元年12月23日 墨総職第2092号
令和3年7月30日 墨総職第920号
令和4年10月31日 墨総職第1722号