○障害者虐待に係る要保護障害者食糧費等支給要綱

平成24年9月26日

24墨福障第1084号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)に基づき一時的に保護が必要とされた障害者(以下「要保護障害者」という。)を保護する障害者支援施設、短期入所施設又は養護を受ける居室等(以下「保護施設等」という。)の事業者(以下「事業者」という。)に要保護障害者の食糧費、被服費及びその他保護施設等における活動費(以下「食糧費等」という。)を支給することにより、保護期間における要保護障害者の安定した生活の促進を図ることを目的とする。

(対象者事業者)

第2条 要保護障害者を保護している保護施設等を運営する事業者

(支給内容等)

第3条 要保護障害者を保護している期間において事業者が負担した要保護障害者の食糧費等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 食糧費 要保護障害者が保護施設等において提供された食事に係る費用の実額

ただし、他の要綱等によって減額措置を受けている場合においては、減額後の額とする。

(2) 被服費 実額。ただし、12,700円を超える場合は、12,700円とする。

なお、支給回数は、要保護障害者1人につき1回のみの支給とする。ただし、区長が必要があると認めたときは、再度支給することができる。

(3) その他の区長が認める保護施設等における活動費の実額

(支給申請及び決定)

第4条 支給を受けようとする事業者は、区長に対し、障害者虐待に係る要保護障害者食糧費等支給申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(支給決定等)

第5条 区長は、前条に規定する申請があった場合は、関係書類を審査の上、適当と認めたときは、支給を決定し、その旨を障害者虐待に係る要保護障害者食糧費等支給決定通知書(第2号様式)により事業者に通知する。

2 前項の規定による通知を受けた事業者は、申請の内容に変更があったときは、速やかに変更申請を行うものとする。この場合において、変更申請は、前条の規定の例により行うものとする。

(請求及び支払)

第6条 前条第1項に規定する支給決定を受けた事業者は、要保護障害者に対し食糧費等を提供した月ごとに、障害者虐待に係る要保護障害者食糧費等支給請求書(第3号様式)及び実績記録表(第4号)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の請求書が提出されたときは、請求内容を速やかに審査の上、請求金額を支払うものとする。

(支給決定の取消し等)

第7条 区長は、事業者が偽りその他不正の手段により食糧費等の支給を受けたときは、支給決定の全部又は一部を取り消すとともに、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他の必要事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支給決定について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から適用する。

様式 省略

障害者虐待に係る要保護障害者食糧費等支給要綱

平成24年9月26日 墨福障第1084号

(平成24年9月26日施行)