○墨田区立学校評価実施要綱
平成22年3月15日
21墨教指第1603号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区立学校・幼稚園(以下「学校」という。)の学校経営方針や教育活動等の状況について、保護者や地域住民等(以下「保護者等」という。)に説明し、保護者等の意見を把握するとともに、教育水準の改善と向上を図り、客観性の高い学校評価を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 学校評価とは、学校の中間評価・自己評価及び自己評価等を行うための参考となる外部アンケート並びに学校関係者評価・第三者評価(対象校のみ)の一連の評価を指すものとする。
(作成資料及び取組内容)
第3条 学校評価実施に当たっては、次の資料作成や取組を行い、これらに基づいて行うものとする。
(1) 教育課程編成と整合性のある学校経営方針及び学校経営計画の作成
(2) 学校の中間評価の実施・公表
(3) 第三者評価用資料の作成(実施対象校が作成)
(4) 第三者評価の実施(実施対象校のみ)
(5) 児童・生徒及び保護者等による外部アンケートの実施
(6) 学校の自己評価の実施
(7) 学校関係者評価の実施
(8) 学校関係者評価結果を踏まえた教育課程の編成
(9) 学校評価結果の報告及び公表
2 具体的な内容については、年度ごとに墨田区立学校評価実施要領を定めるものとする。
(事務局)
第4条 事務局は、教育委員会事務局指導室に置く。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。