○墨田区国民健康保険料の徴収猶予及び減免の取扱基準要綱
平成28年8月1日
28墨区国第812号
墨田区国民健康保険料の徴収猶予及び減免の取扱基準要綱(昭和55年55墨区国発第181号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区国民健康保険条例(昭和34年墨田区条例第14号。以下「条例」という。)第23条に規定する保険料の徴収猶予及び第24条に規定する保険料の減免の取扱いについて、条例及び墨田区国民健康保険条例施行規則(昭和48年墨田区規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 強制徴収公債権 墨田区特別区税条例(昭和39年墨田区条例第43号。以下「区税条例」という。)に規定する税その他徴収金又は墨田区における国民健康保険料及びその他地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3に規定する歳入としての徴収金をいう。
(2) 実収入月額 世帯主及び生計を一にする世帯員の収入が、給与等(恩給及び年金を含む。)である場合にあっては当該世帯主及び世帯員の基本給、家族手当、通勤手当、仕送り等の収入を合算した額から所得税、住民税、健康保険料(共済組合等の保険料を含み、国民健康保険料を除く。)、厚生年金保険料、労働保険料、労働組合費、通勤費等の合算額を控除した額を、事業収入(不動産収入及び農業収入を含む。)である場合にあっては売上金、家賃、間代、恩給、年金その他収入等の総収入額から、収入上必要な経費として、仕入代、材料費、交通費、諸税、その他の経費等の合計額を控除した額をいう。
(3) 災害等 世帯主及び生計を一にする世帯員に生じた個々の震災、風水害、火災その他これらに類する災害をいう。
(4) 基準生活費 特別区国民健康保険に係る一部負担金・保険料の徴収猶予及び減免の取扱いに関する基準別表に定める基準額に相当する額の合算額をいう。
(5) 保険料月額 既に賦課された均等割保険料と所得割保険料の合算額を加入月数で除した額をいう。
(1) 給与明細書等、収入の内容を証する書類。なお、当該書類の提出が困難であると認められる場合又は収入がない場合にあっては、収入・無収入申告書(第1号様式)に代えることができる。
(2) 不動産、有価証券等、資産及び負債(以下「資産等」という。)の状況を証する書類。なお、当該書類の提出が困難であると認められる場合又は資産等がない場合にあっては資産申告書(第2号様式)に代えることができる。
(3) 災害等にり災した場合にあっては、公的機関が発行するり災証明書、公的機関に提出した動産等り災申告書及び火災保険証券
(4) 区の強制徴収公債権(ただし、延滞金を除く。)において徴収猶予又は減免を受けている場合にあっては、当該徴収猶予又は減免を受けていることを証する書類
(申請の手続等)
第4条 区長は、申請者から申請書及び添付書類(以下「申請書類」という。)の提出を受けたときは、直ちに当該申請書類に不備又は不足(以下「不備等」という。)がないかを確認するものとする。
(徴収猶予)
第5条 条例第23条第1項第4号に規定する区長が特に必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第13条第3項に規定する特定理由離職者若しくは同法第23条第2項に規定する特定受給資格者と同等の要件により離職し、離職時に65歳未満の被用者であった納付義務者又はその属する世帯の生計を維持する者が、雇用保険適用外であり、かつ離職証明書(第4号様式)を提出することができるとき。
(2) 雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由離職者若しくは同法第23条第2項に規定する特定受給資格者と同等の要件により、特定の一者に事実上専属若しくは専従する形で業務請負契約(ただし、労働又は役務を提供する内容で請け負う期間の定めがあり、かつその期間が1年を超えるものである契約に限る。)に基づき事業を営み若しくは業務に従事する個人又は個人事業主である納付義務者若しくはその属する世帯の生計を維持する者が、その事業又は業務を失って収入が途絶え、かつ当該失ったことを証する書類を提出することができるとき。この場合において、同法及び同法に基づく厚生労働省令における「労働契約」は、この号において「業務請負契約」と読み替える。
(3) 納付義務者又はその属する世帯の生計を維持する者の収入が、負傷又は疾病を理由に途絶えたとき。
(4) 前号の規定にかかわらず、申請しようとする日の属する直近の月において、世帯における基準生活費及び公的医療保険の対象である医療費の自己負担額の合計額(公的医療保険以外による給付又は生命保険金、損害賠償等により補填された金額を除く。以下「医療費の実質負担額」という。)が、実収入月額を超えたとき。
(5) 納付義務者又はその属する世帯員が、相続により、その世帯による返済能力を著しく超過する負債を承継したとき。
(6) 納付義務者が、強制徴収公債権(ただし、国民健康保険料を除く。)のいずれかに係る徴収猶予又は減免を受けているとき。
(1) 条例第24条第1項第1号に該当したことにより、その利用し得る資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、保険料負担が困難なもの
2 保険料の減免額は、次のとおりとする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、納付義務者又はその属する世帯の生計を維持する者が災害等により、居住する住宅及びその所有に係る財産について、災害等により受けた損害の金額(損害保険金、損害賠償等により補填された金額を除く。)が当該財産の評価額の3分の1以上となった場合は、既に賦課された保険料について、申請の日以降の納期限に係る保険料を免除する。
3 前項に規定する減免を承認することにより賦課額が変更された場合にあっては、条例第18条の3第1項の規定により納期限及び各納期の納付額について次の各号のとおり定める。
4 第2項に規定する減免を承認した後、減免期間内に被保険者資格の異動があった場合、当該異動後には当該減免を適用しない。
(減免期間)
第8条 保険料の減免期間は、一度の申請につき、4月間を限度とする。ただし、条例第24条第5項に規定する減免を受けた理由が消滅したと認められる場合を除き、再申請により4か月を単位として最長当該年度末日まで、同一事由による承認をすることができるものとする。
(承認の取消し)
第9条 条例第24条第5項に規定する減免を受けた理由が消滅したときとは、減免を承認された納付義務者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の資力の回復その他の事情の変化により、保険料の減免が不適当と認められるときとする。
2 前項に規定する事情の変化が既に減免を承認している減免期間内にあった場合、区長は直ちに当該減免を取り消してその旨を通知するとともに、取り消した日から減免期間終期までの保険料を、納期限を指定して徴収しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、保険料の徴収猶予又は減免に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日以後の申請及び同日以後に行う処分について適用する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
様式 省略