○墨田区家庭的保育事業等認可要綱
平成27年3月26日
26墨福子ど第2498号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等に関する認可の申請及び各種届出に係る手続等について、必要な事項を定める。
(認可の申請等)
第2条 法第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等に係る認可を受けようとする者(以下「認可申請者」という。)は、事業を開始しようとする日の3か月前までに、家庭的保育事業等認可申請書(第1号様式)に必要書類を添付し、区長に提出するものとする。
2 認可申請者は、認可を受けようとする日以前、相当期間の余裕をもって、区長に協議するものとする。
4 区長は、社会福祉法人及び学校法人以外の者に対して、前項の規定による認可を行う場合、次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 墨田区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に定める条例(平成26年墨田区条例第41号。以下「条例」という。)の基準を維持するために、必要な報告を求めた場合には、これに応じること。
(2) 墨田区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年墨田区条例第42号)及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第50条で準用する同令第33条の規定に基づき、収支計算書又は損益計算書において、家庭的保育事業等を経営する事業に係る区分を設けること。
(4) 区長が必要と認めた場合は、次に掲げる書類に、家庭的保育事業等を経営する事業に係る現況報告書を添付し、区長に提出すること。
ア 前会計年度末における賃借対照表、前会計年度の収支計算書又は損益計算書など会計に関し区が必要と認める書類
イ 企業会計の基準による会計処理を行っている者については、以下の書類
(ア) 家庭的保育事業等を経営する事業に係る前会計年度末における企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)
(イ) 借入金明細書
(ウ) 基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書
(認可の基準)
第3条 認可申請者は、条例及び法その他関係法令に掲げる基準を満たしていなければならない。
(休廃止の申請等)
第4条 法第34条の15第7項の規定による承認を受けようとする者(以下「休廃止申請者」という。)は、家庭的保育事業等を休止し、又は廃止しようとする日の3か月前までに、家庭的保育事業等(休止・廃止)申請書(第3号様式)に必要書類を添付し、区長に提出するものとする。
2 休廃止申請者は、休止又は廃止をしようとする日以前、相当期間の余裕をもって、区長に協議するものとする。
3 区長は、第1項の規定による申請について承認又は不承認の決定をしたときは、休廃止申請者に対し、その旨を通知するものとする。
(変更の届出)
第5条 法第34条の15第2項の認可を受けた者(以下「保育事業者」という。)は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の20日前までに家庭的保育事業等変更届出書(第4号様式)に必要書類を添付し、区長に提出するものとする。
(1) 名称の変更
(2) 所在地(住所)表示の変更
(3) 保育事業者の名称の変更
(4) 保育事業者の代表者の変更
(5) 保育事業者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地の変更)
(6) 土地、建物の規模構造及び使用区分(保育室、遊戯室、乳児室、ほふく室等の設置位置等)並びに屋外遊戯場の変更
(7) 定員又は年齢区分の変更
(8) 施設長の変更
(9) 調理業務に関する変更
3 区長は、第1項の規定による届出があったときは、確認の上、受理するものとする。
付則
1 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。ただし、認可に関する行為は、要綱の適用日前においても行うことができるものとする。
2 現に墨田区家庭的保育事業運営要綱(平成11年4月22日10墨厚厚第736号)により、家庭的保育者に認可されている者については、この要綱により家庭的保育事業を行う者として認可を受けた者とみなす。
付則
この要綱は、令和4年6月30日から適用する。
様式 省略