○墨田区ホームレス等に対する緊急援護金の交付に関する要綱
平成25年4月1日
25墨福保第392号
(目的)
第1条 この要綱は、ホームレス等に対して、緊急に必要とする援護金を交付することにより、当該ホームレス等の自立を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この援護金の交付を受ける対象者は、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)第2条に規定するホームレス及び生活に困窮している者で、区長が援護金を交付することが必要と認めた者とする。
(援護金の使途)
第3条 交付する援護金は、必要最低限の交通費及び就労活動に要する費用に充てるものとする。
(交付日)
第4条 援護金を交付する日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(交付場所及び時間)
第5条 援護金を交付する場所は、福祉保健部生活福祉課とする。
2 援護金を交付する時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、面接により対象者の事情を確認し、援護金の交付が適当であると認めるときは交付を行うものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、ホームレス等に対する援護金の交付に必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。