○被保護者居宅生活移行支援事業実施要領(被保護者居宅生活移行支援プログラム実施要領)
平成24年3月30日
23墨福保第3051号
1 目的
この事業は、無料低額宿泊所に入居中の被保護者の中で、施設内での日常生活が自立していない者に対して、日常生活の支援を行うことにより、生活が円滑に送れるようにし、さらに居宅等への移行を目指すことができるようにすることを目的とする。
2 事業の対象
この事業は、墨田区の生活保護を受給し無料低額宿泊所に入居中の者で、日常生活が自立しておらず、日常生活に支援を必要とする者とする。
3 事業の内容
この事業では、対象者の必要に応じて以下の支援を行う。
(1) 金銭管理
(2) 服薬管理
(3) 通院、入退院同行及び手続き
(4) 手続・申請・面接等のための官公署(福祉事務所を含む)への同行
(5) 債務整理
(6) 転宅の準備支援(相談、転居先探し、内覧同行、諸手続き)
(7) 就労支援
(8) 当該施設での生活が困難になったとき、他の施設へ移るための支援
(9) その他、通常の日常生活を送るのに施設内で提供されない支援
この事業により支援を実施するにあたり、利用者ごとに支援計画を作成し、関係者との連携を図るものとする。
また、金銭管理の支援を行う場合は、利用者ごとに金銭出納帳を作成するものとする。
4 事業の委託
この事業の実施にあたっては、当該無料低額宿泊所を運営する民間団体等へ事業の実務を委託することができる。
5 委託事業の報告
この事業について委託を受けた民間団体等(以下「受託事業者」という。)は、墨田区福祉事務所長(以下「所長」という。)に対して、四半期ごとに事業の実績を報告するとともに、所長の求めに応じて、随時実施状況を報告するものとする。
6 利用の申請
7 利用期間
この事業の利用は、当該無料低額宿泊所に入居中の間及び居宅等へ移行した後、そこでの生活が安定するまでの概ね1か月間とする。
8 利用の終了
所長はこの事業の利用者が次の各号のいずれかに該当するようになったときは、事業の利用を終了させるものとする。
(1) 事業の目的が達成され、利用の必要がなくなったとき。
(2) 利用者が前条の利用期間を終了したとき。
(3) 所長が利用を不適当と認めたとき。
付則
この要領は平成24年4月1日から適用する。
様式 省略