○墨田区子どもの学習・生活支援事業実施要領
平成28年4月1日
28墨福生第320号
(目的)
第1条 この事業は、生活困窮者世帯の子どもに対する学習支援・生活支援を実施することにより、貧困の連鎖防止を図ることを目的とする。
(事業の種別)
第2条 事業の種別は、次のとおりとする。
(1) 通年で実施する事業(以下「通年事業」という。)
(2) 小中学校の長期休み期間中に特別開催する学習支援(以下「長期休み期間事業」という。)
(事業の委託)
第3条 区長は、この事業の実施に当たっては、事業の目的を十分理解し、適正な運営が確保できると認められた民間事業者に業務を委託することができるものとする。
(事業の対象者)
第4条 通年事業の対象者は、墨田区内に住所を有する中学生又は高校生であって次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者世帯に属する者
(2) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項に規定する生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)であること。
2 長期休み期間事業の対象者は、墨田区内に住所を有する小学生又は中学生であって次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活困窮者であること。
(2) 墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年11月30日条例第33号)第6条の医療証の交付を受けた世帯に属すること。
3 前2項の規定にかかわらず、区長が支援の必要があると認める者については、事業の対象者とすることができる。
(事業の内容)
第5条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 個別的学習指導による学習支援
(2) 学習相談支援
(3) その他事業の対象者の生活習慣・育成環境の改善に資する支援
(参加の申請)
第6条 この事業に参加を希望する子どもの保護者(以下「申請者」という。)は、墨田区子どもの学習・生活支援事業(通年・長期休み期間)参加申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(参加期間)
第8条 この事業の参加期間は、参加の決定があった日の属する年度内とする。
(参加の終了)
第9条 区長は、この事業の参加者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の参加を終了させるものとする。
(1) 事業の対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 事業の参加期間を終了したとき。
(3) 参加辞退の申し出があったとき。
(4) 円滑な事業運営に協力を示さないとき。
(5) 無断欠席の継続や特別な事情がなく欠席が連続したとき。
(個人情報の保護)
第10条 この事業に従事する者は、事業により知り得た個人情報等を申請者の同意なく漏らしてはならない。事業従事終了後も、また同様とする。
(補則)
第11条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は福祉保健部長が別に定める。
付則
この要領は、平成28年4月1日から適用する。
付則
この要領は、令和2年4月1日から適用する。
様式 省略