○墨田区認定こども園条例の施行等に関する規則

平成29年2月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区認定こども園条例(平成28年墨田区条例第59号)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項の規定の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休園日)

第2条 墨田区認定こども園(墨田区特別保育の利用に関する条例(平成15年墨田区条例第35号)第2条第5号に掲げる年末保育を行う墨田区認定こども園を除く。)の休園日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 墨田区特別保育の利用に関する条例第2条第5号に掲げる年末保育を行う墨田区認定こども園の休園日は、1月1日から同月3日まで及び12月31日並びにこれらの日を除く日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、区長が必要があると認めたときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(教育委員会の意見聴取事項)

第3条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第1項に規定する規則で定めるものは、幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定に関することとする。

(補則)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

墨田区認定こども園条例の施行等に関する規則

平成29年2月15日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第4章 福祉施設
沿革情報
平成29年2月15日 規則第1号