○商店魅力アップ支援事業実施要綱
平成29年7月1日
29墨産産第183号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の商店を対象に、魅力ある商店へのレベルアップに向けた支援を通じて、魅力的な商店を育て集積を図ることにより、にぎわいのある商業空間を創出するとともに区内商業の振興に資することを目的とする。
(1) 商店 店舗を構え一般消費者を対象に商品又はサービスの提供を行っている小売業、飲食業、サービス業等をいう。
(2) 商店街(会) 墨田区商店街振興組合連合会又は墨田区商店街連合会に加盟する商店街(会)をいう。
(3) アドバイザー 商店魅力アップ支援事業の実施に必要な専門知識等を有し、区長が別に定める者をいう。
(事業内容)
第3条 商店魅力アップ支援事業の内容は、次に定めるとおりとする。
(1) 経営プラン作成支援 すみだビジネスサポートセンター又はアドバイザー等により、商店の経営状態、市場の動向分析等を行うことで、魅力ある商店の要素が不足している商店から、魅力ある商店にレベルアップするための改善事業に資する計画の経営プラン作成を支援する。
(2) 経営プラン実施支援 作成した経営プランに基づき実施する新商品開発、店舗改装等の改善事業について、必要な経費(以下「補助対象経費」という。)の一部を補助する。ただし、改善事業については、前号の規定によるすみだビジネスサポートセンター又はアドバイザー等の確認を得なければならない。
(3) 事後訪問 作成した経営プランの遂行、改善事業等の実施状況について、同条第1号に規定する経営プラン作成支援又は同条第2号に規定する経営プラン実施支援が完了した翌年度に実施するものとする。
(支援対象)
第4条 支援の対象は、区内で引き続き1年以上営んでいる商店(以下「支援対象商店」という。)とする。ただし、次の各号に掲げるものは支援対象商店から除外するものとする。
(1) 前年度の都道府県民税又は市区町村民税の滞納がある者
(2) チェーン店又はフランチャイズ店
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っている者
(4) 墨田区暴力団排除条例(平成24年墨田区条例第37号)第2条第1号に規定する団体又は同条第2号及び第3号に規定する者
(5) 区が実施する商店街補助事業の補助金の交付を受けている、又は受けることが決まっている者
(6) 過去に本事業の補助金交付を受けている者
(商店魅力アップ支援事業の申請)
第5条 商店魅力アップ支援事業を受けようとする支援対象商店は、申請書に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 確定申告書及び決算書の写し(法人の場合は、定款を含む。)
(2) 商店の概要が分かるもの
(3) 商店の画像(外観及び内装)
(経営プラン作成支援のアドバイザー派遣決定)
第7条 区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、アドバイザーの派遣の可否を決定するものとする。
(派遣回数)
第8条 同一の支援対象商店に対するアドバイザーの派遣回数は、年度を単位として3回を限度とする。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(結果報告)
第9条 アドバイザーの派遣を受けた支援対象商店は、区長が所定する経営プランを作成し、区長に提出しなければならない。
2 派遣されたアドバイザーは、毎回、支援対象商店への助言内容を文書により区長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第10条 区長は、支援対象商店が偽りその他不正の申請に基づきアドバイザーの派遣の決定を受け、アドバイザーを利用したときは、派遣の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の補助対象経費)
第11条 区長は、第3条第2号に規定する補助金(以下「補助金」という。)として、補助対象経費のうち、区長が特に必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等の確認ができるものについて、予算の範囲内で支援対象商店に交付する。
(補助金の額)
第12条 補助金の額は、商店会加盟店舗の場合は補助対象経費の3分の2(商店会未加盟店舗にあっては2分の1)の額(1,000円未満切捨て)又は50万円のうち、いずれか少ない額とする。
(補助金の交付申請)
第13条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 法人都道府県民税納税証明書(個人事業主は、市区町村民税納税証明書)
(2) 履歴事項全部証明書(個人事業主は、開業届又は営業許可書の写し)
(3) 作成した経営プラン
(4) 補助対象事業の経費内訳明細書
(5) 商店会に加盟していることを証明するもの(商店会加盟店舗の場合に限る。以下同じ。)
(補助金の交付決定)
第14条 区長は、補助金交付申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を実施し、補助金の交付が適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(第4号様式)により支援対象商店に通知するものとする。
2 区長は、前項の規定による通知に際して必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第15条 支援対象商店は、前条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請を取り下げることができる。
2 前項に規定する場合のほか、支援対象商店は、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(改善事業の内容変更等)
第16条 支援対象商店は、交付決定を受けた改善事業の内容等を変更しようとするとき、又は中止しようとするときは、あらかじめ変更・中止承認申請書(第5号様式)に、すみだビジネスサポートセンター又はアドバイザーによる承認が確認できる書類を添えて区長に申請し、その承認を受けるものとする。
(完了報告)
第17条 支援対象商店は、改善事業が完了したときは、速やかに完了報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。
(1) 収支明細書
(2) 支払が証明できる領収書等
(3) 写真等、成果が証明できるもの
(4) 商店会に加盟していることを証明するもの
(補助金の支払)
第20条 区長は、前条の規定による請求を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第21条 区長は、支援対象商店が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第22条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、改善事業の当該取消しに係る部分に関し、既に支援対象商店に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補助金の経理等)
第23条 支援対象商店は、改善事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(取得財産の管理)
第24条 支援対象商店は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。
2 支援対象商店は、取得財産について、改善事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。
3 支援対象商店は、取得財産の他の用途への使用、他者への貸付け及び譲渡、他の物件との交換並びに債務の担保供託をする場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数を経過している場合は、この限りでない。
4 商店は、前項の承認に基づく取得財産の処分により収入があったとき、又はあると見込まれるときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区長に納付しなければならない。
5 前項に規定する納付金の額は、区長が定めるものとする。
(検査等)
第25条 支援対象商店は、区長が、改善事業の運営、経理等の状況について検査を行うとき、又は改善事業等について報告を求めたときは、これに応じなければならない。
2 前項の規定により支援対象商店が納付した違約加算金は、当該支援対象商店が納付した金額が返還を命じた額に達するまでは、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
3 違約加算金の額は、区長が別に定めるものとする。
(その他)
第28条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年7月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
様式 省略