○墨田区特定法定外公共物等管理条例
平成29年12月11日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、区内に存する特定法定外公共物等の管理及び利用に関し必要な事項を定めることにより、特定法定外公共物等の適正な管理を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「特定法定外公共物等」とは、次に掲げるもので、一般公共の用に供するものをいう。
(1) 区有地における道(道路法(昭和27年法律第180号)又は墨田区有通路条例(平成29年墨田区条例第45号)の適用を受けるものを除く。以下同じ。)及びこれに付属する工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)
(2) 区有地における河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、水路、溝きょ(暗きょ化されたものを除く。以下同じ。)その他これらに類するもの及びこれらに付属する工作物等
(3) 前2号に掲げるもののほか、区が管理する道及び水路、溝きょその他これらに類するもの並びにこれらに付属する工作物等で墨田区規則(以下「規則」という。)で定めるもの
(私権の制限)
第3条 特定法定外公共物等を構成する土地及び工作物等については、私権を行使することができない。ただし、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
(区長の責務)
第4条 区長は、特定法定外公共物等を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるよう努めるものとする。
(区域の決定等)
第5条 区長は、特定法定外公共物等について、幅員、延長及び面積(以下「区域」という。)を定めるものとする。ただし、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により国から譲与を受けた土地を含む特定法定外公共物等で、区長が認めるものは、この限りでない。
2 区長は、必要があると認めるときは、前項本文の規定により定めた区域を変更することができる。
2 区長は、必要があると認めるときは、前項の規定により指定した路線の全部若しくは一部を廃止し、又は変更することができる。
(台帳)
第8条 区長は、特定法定外公共物等について、台帳を整備し、及びこれを保管するものとする。
(禁止行為)
第9条 何人も、特定法定外公共物等に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 特定法定外公共物等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 特定法定外公共物等に土石、竹木、汚物等を堆積し、又は投棄すること。
(3) 特定法定外公共物等に汚水等を排出すること。
(4) 特定法定外公共物等に車両、船舶等を放置し、若しくは放置させ、又は放置し、若しくは放置させようとする者に協力すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特定法定外公共物等の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定法定外公共物等の構造を保全し、又は利用に対する危険を防止するため、区間を定めて特定法定外公共物等の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 特定法定外公共物等の破損、決壊等の理由により利用が危険であると認めるとき。
(2) 特定法定外公共物等に関する工事(特定法定外公共物等の改築又は修繕に関する工事をいう。以下同じ。)のため、やむを得ないと認めるとき。
2 区長は、前項の規定により特定法定外公共物等の利用を禁止し、又は制限しようとするときは、禁止又は制限の対象その他規則で定める事項を記載した標識を設置するものとする。
(占用の許可)
第11条 特定法定外公共物等において占用(特定法定外公共物等に工作物等を設け、継続して特定法定外公共物等を使用することをいう。以下同じ。)しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 区長は、特定法定外公共物等の管理のため必要があると認めるときは、前項の許可(以下「占用許可」という。)に際し、条件を付すことができる。
(国等の特例)
第12条 国又は地方公共団体が特定法定外公共物等を占用しようとするときは、前条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ区長と協議し、その同意を得れば足りる。
(占用物件の維持管理等)
第13条 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、設けた工作物等を常に良好な状態に維持し、及び管理しなければならない。
2 区長は、占用者に対し、前項の規定による維持管理の状況について必要な報告を求めることができる。
3 占用者は、前項の報告を求められたときは、速やかに当該工作物等の状況を調査し、区長に報告しなければならない。
(占用料)
第14条 占用者は、占用料を納めなければならない。ただし、国又は地方公共団体が特定法定外公共物等を占用するときは、この限りでない。
2 占用料の額、減免及び徴収方法については、墨田区道路占用料等徴収条例(昭和47年墨田区条例第12号)の例による。
(占用者の氏名等の変更)
第15条 占用者は、氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、遅滞なく区長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の制限等)
第16条 占用者は、占用許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ区長の許可を受けたときは、この限りでない。
2 占用者について、相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後に存続する法人、合併により設立された法人又は分割により占用許可に係る事業を承継した法人は、占用者が有していた占用許可に基づく地位を承継する。
3 前項の規定により地位を承継したものは、その旨を速やかに区長に届け出なければならない。
(原状回復)
第17条 占用者は、特定法定外公共物等の占用の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合は、速やかに特定法定外公共物等を原状に回復し、区長の確認を受けなければならない。ただし、区長が原状に回復することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(区長以外の者の工事)
第18条 区長以外の者は、特定法定外公共物等に関する工事又は特定法定外公共物等の維持(以下「工事等」という。)を行おうとするときは、その工事の設計及び維持の計画について、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
2 区長は、特定法定外公共物等の管理又は利用のため必要があると認めるときは、前項の承認(以下「工事等の承認」という。)に際し、条件を付すことができる。
(工事原因者に対する工事施行命令等)
第19条 区長は、特定法定外公共物等に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)により必要を生じた工事等又は特定法定外公共物等を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは特定法定外公共物等の補強、拡幅その他特定法定外公共物等の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた工事等を、他の工事の執行者又は他の行為の行為者に施行させることができる。
2 区長は、他の工事又は他の行為により必要を生じた工事等の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させることができる。
(監督処分)
第20条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用許可若しくは工事等の承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は工事若しくは行為の中止、特定法定外公共物等に存する工作物等の改築、移転若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するために必要な措置を講ずること、若しくは特定法定外公共物等を原状に回復することを命ずることができる。
(2) 占用許可又は工事等の承認に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により占用許可又は工事等の承認を受けた者
(1) 特定法定外公共物等に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 特定法定外公共物等の構造又は利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特定法定外公共物等の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 区長は、前2項の規定により措置等をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置等を命ずべき者を確知することができないときは、当該措置等を自ら行うことができる。この場合において、区長は、相当の期限を定めて、当該措置等を行うべき旨及びその期限までに当該措置等を行わないときは、区長が自ら当該措置等を行う旨を、あらかじめ告示するものとする。
4 区長は、前項の規定により工作物等を除却したときは、当該工作物等を保管するものとする。
6 区長は、第4項の規定により保管した工作物等(管理水路(第2条第2号に規定する河川、水路、溝きょその他これらに類するもの及び同条第3号に規定する水路、溝きょその他これらに類するもの並びにこれらに付属する工作物等をいう。以下同じ。)に存在していたものに限る。以下この条において同じ。)が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による告示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、規則で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、規則で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
8 第6項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
(2) 当該違法放置等物件の占有者等が現場にいないために、前条第1項の規定により措置等をとることを命ずることができないとき。
(監督処分に伴う損失の補償)
第22条 区長は、第20条第2項第2号又は第3号の規定による処分に関し、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常受けるべき損失を補償するものとする。
(立入調査)
第23条 区長は、特定法定外公共物等に関する調査、測量若しくは工事又は特定法定外公共物等の維持(以下「調査等」という。)のためやむを得ない必要がある場合は、その職員を、調査等に係る特定法定外公共物等に隣接し、又は近接する他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知するものとする。ただし、あらかじめ通知することが困難な場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(用途廃止)
第24条 区長は、特定法定外公共物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該特定法定外公共物等としての用途を廃止するものとする。
(1) 現況が機能を喪失し、将来においても機能回復する見込みがない場合
(2) 代替施設の設置により、当該特定法定外公共物等を存置する必要がない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特定法定外公共物等として存置する必要がないと認める場合
(過料)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第9条の規定に違反した者
(2) 第10条第1項の規定に違反して特定法定外公共物等を利用した者
(委任)
第27条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(墨田区公共溝渠管理条例の廃止)
2 墨田区公共溝渠管理条例(昭和28年墨田区条例第8号)は、廃止する。
(墨田区私道整備助成条例の一部改正)
5 墨田区私道整備助成条例(昭和58年墨田区条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略