○墨田区建設工事に係る共同企業体の運用に関する要綱
平成30年3月7日
29墨総契第1093号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区が発注する大規模な建設工事の安定的施行を図るとともに、区内建設業の振興に寄与するため、特定建設工事共同企業体(建設事業を営むことを目的として、工事ごとに結成する共同企業体をいう。以下同じ。)に工事を施行させる場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 土木工事 業種を橋りょう工事、河川工事、水道施設工事、下水道施設工事、一般土木工事、造園又は運動場施設として発注する工事をいう。
(2) 道路舗装工事 業種を道路舗装工事として発注する工事をいう。
(3) 建築工事 業種を建築工事として発注する工事をいう。
(4) 設備工事 業種を電気工事、給排水衛生工事又は空調工事として発注する工事をいう。
(1) 土木工事 4億円
(2) 道路舗装工事 3億円
(3) 建築工事 5億円
(4) 設備工事 1億円
2 前項に定めるもののほか、工事の規模、技術的難易度等に照らし、必要と認められる工事については、共同企業体による施工とすることができる。
(共同企業体の構成)
第4条 共同企業体の構成員の数は、原則として、設計金額が20億円以上の工事については3者とし、それ以外の工事については2者とする。
2 共同企業体の構成員は、墨田区の建設工事等競争入札参加資格を有している者でなければならない。
(1) 代表者 A
(2) 代表者以外の構成員 A又はB
4 順位格付工事(等級格付工事以外の工事をいう。)に係る共同企業体は、原則として、参加資格告示に規定する格付により定められた当該発注業種に係る順位が最上位の者を代表者とする。
5 特別の事情がある場合を除き、共同企業体の構成員のうち1者以上は、区内業者(墨田区建設工事等競争入札に係る区内業者取扱基準(平成25年3月29日24墨総契第870号)の定めるところにより区内業者として取り扱うこととされた者をいう。)とする。
6 共同企業体の各構成員の出資比率は、2者で構成される共同企業体にあっては30パーセント以上、3者で構成される共同企業体にあっては20パーセント以上とし、代表者の出資比率は、構成員中最大でなければならない。
7 第1項から前項までに定めるもののほか、共同企業体の構成員となることができる要件その他共同企業体の構成については、指名業者選定委員会(墨田区指名業者選定委員会設置要綱(昭和50年4月2日50墨総財発第58号)第1条の規定により設置された墨田区指名業者選定委員会をいう。)で審議の上、工事の技術的難易度、規模等に応じて、工事ごとに定める。
(共同企業体の結成方法)
第5条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(特別の取扱いを必要とする工事)
第6条 第3条の規定にかかわらず、その性質等に照らし、適当と認められる工事については、分担施工方式(複数の工区に分割し、各構成員がその責任においてそれぞれ分担する工区を施工する方式をいう。)の共同企業体による施工とすることができる。この場合において、分担施工方式の共同企業体の取扱いについては、別に定める。
2 他の工事を施行するために既に結成されている共同企業体に施工させる必要がある場合等、特別の取扱いが必要となる工事及び当該工事に係る共同企業体については、この要綱(この項を除く。)の規定を適用しないことができる。
付則
1 この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
2 大規模建設工事請負契約に伴う共同企業体の指名取扱要綱(昭和51年5月1日)は、廃止する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。