○東向島児童館分館展示コーナーの利用に関する要綱
平成30年8月10日
30墨子政第282号
(目的)
第1条 この要綱は、東向島児童館分館展示コーナー(以下「展示コーナー」という。)において、区内の子ども・子育て関連施設又は学校を利用する児童、生徒等の作品若しくは区内企業の製品(以下「作品等」という。)などを展示することにより、児童の健全育成に貢献することを目的とする。
(1) 区内の子ども・子育て関連施設又は学校
(2) 区内に事業所を有する企業
(3) 絵画、書、写真その他文化・芸術活動に伴う作品を創作している団体等
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が適当と認めたもの
(展示作品等の範囲)
第3条 展示コーナーに展示することができる作品等は、次のとおりとする。
(1) 区内の子ども・子育て関連施設又は学校を利用する児童及び生徒の作品
(2) 絵画、書、写真その他文化・芸術活動に伴う作品
(3) 区の産業に寄与する製品
2 前項に規定にかかわらず、次に掲げる作品等は、展示コーナーに展示することはできない。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるもの
(3) 政治、宗教等の意見又は主張の発表を目的とするもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めたもの
(展示期間)
第4条 展示期間は、この場合において、作品等の搬入及び撤去に要する日数は当該期間に含むものとする。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、期間を延長することができる。
(使用料)
第5条 展示コーナーの使用料は、無料とする。
(利用の制限)
第6条 区長は、区その他の公共機関が展示コーナーを利用する期間は、団体等の利用を制限することができる。
(利用者登録)
第7条 展示コーナーを利用しようとする団体等は、あらかじめ利用者登録申込書(第1号様式)を区長に提出し、利用者登録を受けなければならない。
3 区長は、利用者の登録をした団体等(以下「登録団体等」という。)が第2条の要件を満たさなくなったときは、当該登録を取り消すものとする。
(利用手続)
第8条 登録団体等は、展示コーナーを利用しようとするときは、利用しようとする期間の初日の属する月の3か月前の月の第1月曜日(その日が休館日に当たる場合は、その翌日とする。)から利用開始日の前日までに、利用申請書(第3号様式。以下「申請書」という。)により申請しなければならない。
3 区長は、前項の利用の承認に当たり、管理及び運営上必要な条件を付すことができる。
(利用者の決定)
第9条 利用の承認は、申請の順序による。ただし、利用申込みの受付開始日において、2以上の登録団体等が申込みをした場合は、抽せんにより利用を決定するものとする。
(利用承認の差止め等)
第10条 区長は、利用承認を受けた登録団体等(以下「利用者」という。)が展示コーナーに第3条第2項各号に掲げる作品を展示し、又は展示しようとするときは、当該作品の展示を差し止め、かつ、利用承認を取り消すことができる。
(展示方法)
第11条 展示した作品の運搬、装飾、撤去等展示に係る一切の作業については、区長の指示するところにより、利用者が行うものとする。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、これを補助することができる。
(原状回復)
第12条 利用者は、展示を終了したとき、又は第10条の規定により利用の承認を取り消されたときは、展示コーナーを原状に回復しなければならない。ただし、利用者の責めに帰すことのできない事由により展示コーナーの原状回復ができない場合は、この限りでない。
(損害賠償の請求)
第13条 利用者が、展示コーナーを故意又は重大な過失により破損させた場合は、区長は利用者に対して、当該破損により生じた損害の賠償を請求することができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、展示コーナーの利用に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が定める。
付則
この要綱は、平成30年10月1日より適用する。
様式 省略