○墨田区在宅療養支援病床確保事業実施要綱

平成31年3月7日

30墨福衛保第2270号

(目的)

第1条 この要綱は、自宅等地域で療養中の区民(以下「療養者」という。)が、病状の急変等(救急搬送を要請する状態を除く。)の体調の変化により、一時的な入院を必要とするにもかかわらず、他に入院先がない場合に、入院治療を受けるための病床(以下「在宅療養支援病床」という。)を確保することにより、療養者及びその家族が地域で安心して療養生活を続けることができ、医療介護福祉従事者が不安なく在宅療養に携わることができる環境を整備することを目的とする。

(病床確保病院の条件)

第2条 在宅療養支援病床を確保する病院(以下「指定病院」という。)は、墨田区内にあり、第1号第2号及び第5号の基準に適合している病院又は第2号から第5号までのいずれの基準にも適合している病院であって、区と在宅療養支援病床確保事業委託を締結しているものとする。

(1) 在宅療養後方支援病院(平成26年厚生労働省告示第57号別表第1に規定する在宅療養後方支援病院をいう。)であること。

(2) 常時、内科の救急診療体制を有していること。

(3) 療養型病院ではないこと。

(4) 独立した地域連携室又はこれに相当する相談室を有し、退院調整部門があること。

(5) かかりつけ医又は医師の指示を受けた訪問看護師等医療従事者(以下「かかりつけ医等」という。)からの療養者の入院に係る電話相談体制を常時構築していること。

(対象者)

第3条 在宅療養支援病床を利用することができる療養者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 自宅等で療養中の18歳以上の者

(2) かかりつけ医等による定期的な管理及び指導を受けている者

(3) かかりつけ医が、救急搬送を要請する状態ではないが一時的に入院の必要があると認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は在宅療養支援病床を利用することができない。

(1) 長期的な入院を利用目的とする者

(2) 指定病院での医療又は介護が著しく困難と認められる者

(3) 指定病院が診療報酬の在宅患者緊急入院診療加算(入院初日2,500点)を算定した者

(利用期間)

第4条 在宅療養支援病床の利用期間は、入院した日から起算して14日以内とする。

(利用申請)

第5条 療養者が在宅療養支援病床を利用しようとするときは、墨田区在宅療養支援病床利用申請書(第1号様式)を指定病院に提出するものとする。

(療養者の受入れ)

第6条 指定病院は、かかりつけ医等からの電話による入院相談に応じ、療養者を利用対象者として受入れが可能な場合は、第4条に定める日数を限度として、在宅療養支援病床に受け入れる。この場合において、指定病院は墨田区在宅療養支援病床利用申請書を受け取るものとする。

2 指定病院は、在宅療養支援病床に受け入れた療養者が退院する際には、療養者本人、その家族、かかりつけ医等への連絡調整を行う。

(医療に係る経費)

第7条 在宅療養支援病床に受け入れた療養者の治療等に係る経費については、健康保険等を利用し、残る自己負担部分の費用及び健康保険適用外の費用については、当該療養者が負担するものとする。

(療養者の移送)

第8条 在宅療養支援病床を利用する療養者の入院に際し、移送の費用が発生する場合は、当該療養者が負担するものとする。

(利用状況の報告)

第9条 指定病院は、前月分の在宅療養支援病床の利用状況について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに、前月分の報告書に墨田区在宅療養支援病床利用申請書の写しを添えて区長に提出するものとする。

(1) 1月又は5月 15日(当該日が休日の場合は、翌開庁日)

(2) 2月から4月まで及び6月から12月まで 10日(当該日が休日の場合は、翌開庁日)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉保健部保健衛生担当部長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

墨田区在宅療養支援病床確保事業実施要綱

平成31年3月7日 墨福衛保第2270号

(平成31年4月1日施行)