○墨田区新型インフルエンザ等地域医療体制検討部会運営要綱

平成28年3月31日

27墨福衛予第809号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、新型インフルエンザ等感染症未発生期から地域の医療機関等と連携し、混乱なく住民に医療が提供できる体制を構築するため、墨田区保健衛生協議会の下部組織として設置した墨田区新型インフルエンザ等地域医療体制検討部会(以下「検討部会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 検討部会は、次に掲げる事項に関し検討する。

(1) 感染症発生時における医療体制に関する事項

(2) 前号に定めるもののほか、必要な事項

(構成)

第3条 検討部会は、部会長及び委員をもって構成する。

2 部会長は、保健衛生担当部長をもって充て、検討部会の会務を総理する。

3 委員は、次に掲げる医療機関等からそれぞれ推薦を受けた者をもって充てる。

(1) 墨田区医師会

(2) 東京都向島歯科医師会

(3) 東京都本所歯科医師会

(4) 墨田区薬剤師会

(5) 感染症指定医療機関

(6) 墨田区内医療機関

(任期)

第4条 検討部会の委員の任期は2年とし、再任されることができる。

(検討会の開催)

第5条 検討部会は、部会長が招集し開催する。

2 部会長は、必要に応じて検討部会の構成員以外の者に検討部会の出席を要請し、意見の表明又は資料の提出を求めることができる。

(事務局等)

第6条 事務局は、次に掲げる部署で構成し、庶務は福祉保健部保健衛生担当保健予防課において処理する。

(1) 福祉保健部保健衛生担当保健予防課

(2) 福祉保健部保健衛生担当保健計画課

(3) 都市計画部危機管理担当安全支援課

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討部会の運営に関する必要な事項は部会長が定める。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

墨田区新型インフルエンザ等地域医療体制検討部会運営要綱

平成28年3月31日 墨福衛予第809号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 保健衛生担当/ 保健予防課
沿革情報
平成28年3月31日 墨福衛予第809号