○墨田区災害弔慰金等支給審査委員会に関する要綱
令和元年12月27日
31墨福厚第1231号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年墨田区条例第38号)第16条の規定に基づき設置した墨田区災害弔慰金等支給審査委員会(以下「審査会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項について定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審査会は、委員8人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(資料の提出等の要求)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係人に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、福祉保健部厚生課において処理する。
(秘密の保持)
第8条 審査会の内容については、部外者に漏れないように秘密を保持するとともに、その取扱いについて十分留意しなければならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この要綱は、令和2年1月1日から適用する。