○墨田区在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成事業実施要綱

令和元年10月1日

31墨福衛保第1430号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針(平成24年3月)に基づき、墨田区(以下「区」という。)内に住所を有し、在宅人工呼吸器を使用している難病患者等(以下「人工呼吸器使用者」という。)に対し、区及び在宅人工呼吸器使用者の日常の医療ケアに携わる訪問看護ステーションその他関係機関等が協力して災害時の対応等を支援することにより、その生命を守ることを目的とする。

(在宅人工呼吸器使用者の把握)

第2条 区長は、災害時に備え、人工呼吸器使用者の把握に努めるものとする。

(災害時個別支援計画の作成)

第3条 区長は、把握した人工呼吸器使用者について、個別の災害時支援計画(以下「災害時個別支援計画」という。)を作成し、人工呼吸器使用者及びその家族の災害時の対応等を支援するものとする。

(災害時個別支援計画の更新)

第4条 区長は、既に作成した災害時個別支援計画について、年に1回、内容を確認し、必要な見直し(以下「更新」という。)を行うものとする。

(災害時個別支援計画の作成委託)

第5条 区長は、災害時個別支援計画の作成及び更新業務について、訪問看護ステーションに委託することができる。

(災害時個別支援計画の提出)

第6条 訪問看護ステーションは、委託された災害時個別支援計画の作成及び更新を行った場合は、区長に提出する。

(在宅人工呼吸器使用者名簿の作成)

第7条 区長は、提出された災害時個別支援計画に基づき、氏名、緊急連絡先、人工呼吸器の仕様、使用状況等を記載した名簿を作成し、更新を行う等、適正な管理に努めるものとする。

(関係機関との連携)

第8条 災害時個別支援計画の作成及び更新に当たっては、当該災害時個別支援計画を作成した者が中心となって関係機関と連携を図るとともに、適宜、区、人工呼吸器使用者及びその家族、訪問看護ステーション、介護事業者等、当該災害時個別支援計画に係る関係者と情報を共有するための機会を設けるものとする。

(区長の役割)

第9条 区長は、この業務の適正を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な業務は、別途定める。

この要綱は、令和元年10月1日から適用する。

墨田区在宅人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成事業実施要綱

令和元年10月1日 墨福衛保第1430号

(令和元年10月1日施行)