○墨田区在宅医療・介護連携推進協議会の設置及び運営に関する要綱

令和2年3月30日

31墨福高第1394号

(目的)

第1条 墨田区における在宅医療と介護の連携を推進するとともに、地域の課題を抽出し、その対応策を検討するために、墨田区在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、組織、運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議を行う。

(1) 在宅医療と介護の連携に係る情報共有及び現状把握

(2) 在宅医療と介護の連携に係る課題抽出及び対応策の検討

(3) その他在宅医療と介護の連携に関し必要な事項

(構成)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 医療及び介護の関係団体並びに民生委員・児童委員協議会の代表者

(2) 区職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、福祉保健部長が適当と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させ、意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 会長は、協議事項を効果的に協議するため、部会を置くことができる。

2 部会長は、会長が指名する。

3 部会長は、必要に応じて部会を招集し、これを主宰する。

4 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を部会に出席させ、意見を聴くことができる。

(書面及びオンラインによる会議)

第8条 前2条の規定にかかわらず、会長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生し、会議及び部会を開会する場所へ委員及び部会員等を招集することが困難であると認めるときは、書面による会議(以下「書面会議」という。)及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による会議(以下「オンライン会議」という。)を開会することができる。

2 会長は、書面会議及びオンライン会議(以下「書面会議等」という。)において、必要があると認めるときは、委員及び部会員以外の者に書面及びオンラインによる意見を求めることができる。

3 書面会議等においても委員及び部会員等が必要な審議等を行った場合は、招集による会議と同様に勤務を行ったものとみなし、謝礼を支払うことができる。

(事務局)

第9条 協議会及び部会の事務局は、福祉保健部介護保険課及び高齢者福祉課並びに同部保健衛生担当保健計画課において処理する。

(秘密の保持)

第10条 協議会の委員及び出席者は、協議会で知り得た個人情報を漏らしてはならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会及び部会の運営に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

1 この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用後最初に就任した委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和3年6月30日までとする。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

墨田区在宅医療・介護連携推進協議会の設置及び運営に関する要綱

令和2年3月30日 墨福高第1394号

(令和3年4月1日施行)