○語学系専門学校受講料等助成要綱

平成28年8月3日

28墨総職第797号

(目的)

第1条 この要綱は、民間教育機関等が実施する語学を習得するための通所講座を自発的に受講する職員の受講費用の一部を助成することにより、その成果を業務に還元することを目的とする。

(助成の対象となる職員)

第2条 助成の対象は、墨田区に勤務する任期の定めのない常勤職員とする。

(助成の対象となる講座)

第3条 助成の対象となる講座は、第三者評価機関の評価基準を満たす民間教育機関等が開講する語学を習得するための講座又はこれと同等の成果があると総務部長が認めるものとする。

(助成額)

第4条 助成額は、3万円を限度とする。

(助成申請)

第5条 この要綱の助成を受けようとする職員は、受講申込みをする前に、語学系専門学校受講料等助成申請書(第1号様式)を総務部長に提出するものとする。

(助成の決定)

第6条 総務部長は、前条の申請を受けた場合は、当該申請書を審査し、助成することを決定したときは、語学系専門学校受講料等助成金交付決定通知書(第2号様式)により、当該申請者(以下「対象職員」という。)に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 対象職員は、受講料等の助成について、語学系専門学校受講料等助成金請求書(第3号様式)を総務部長に提出しなければならない。

(収支報告等の提出)

第8条 対象職員は、受講修了後1か月以内に、当該民間教育機関等の発行する講座を修了したことを証明する書類等及び助成の対象となった費用の証拠書類等の写しを添え、語学系専門学校受講料等助成金収支報告書(第4号様式)を総務部長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 次の各号に該当する事由が生じたときは、対象職員は、助成金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、総務部長が、正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 授業を頻繁に欠席する等、学習態度に積極性が認められない場合

(2) 第5条の申請書に記載した受講期間以内に修了できないことが明らかになった場合

(3) 不正な手段を用いて、助成を受けた場合

(この要綱の実施に関し必要な事項)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

様式 省略

語学系専門学校受講料等助成要綱

平成28年8月3日 墨総職第797号

(令和2年4月1日施行)