○墨田区毒物及び劇物取締法に基づく不利益処分取扱要綱

令和2年3月31日

31墨福衛生第1818号

(総則)

第1条 毒物劇物販売業者(毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)第4条の規定により毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者をいう。以下同じ。)が、法又は法に基づく処分に違反した場合の法第19条第2項及び第4項の規定による登録の取消し及び業務停止処分については、この要綱に定めるところによる。

(登録の取消し及び業務停止)

第2条 毒物劇物販売業者が、法第19条第1項の規定による改善命令を受け、その期間内に改善を行わなかったときは、同条第2項の規定により登録を取り消すものとする。

2 毒物劇物販売業者が、次のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消すものとする。

(1) 法第19条第1項の規定による改善命令又は登録の取消し若しくは業務停止の処分を受けた者が、処分後2年以内に再び次のいずれかの違反行為を行ったとき。

 法第3条の規定に違反したとき。

 法第5条の規定による厚生労働省令で定める基準(毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号。以下「省令」という。)第4条の4に適合しなくなったとき。

 法第9条の規定に違反したとき。

 法第19条第3項の規定に違反したとき。

 法第19条第4項の規定に違反したとき。

(2) 次項第1号(を除く。)又は第2号に掲げる理由に該当する者であって、その者が過去2年以内に2回以上、登録の取消し又は業務停止の処分を受けた者であるとき。

(3) 前2号の規定に該当する場合のほか、違反の態様又は動機から判断して、当該違反行為が前2号に掲げる者と同程度と認められる場合であって、登録の取消し処分を行うことが特に必要と認められるとき。

3 毒物劇物販売業者が、次のいずれかに該当する場合は、5日以上30日以下の業務停止の処分を行うものとする。

(1) 次のいずれかの違反行為を行った場合であって、違反の態様又は動機から業務の停止処分を行うことが特に必要と認められるとき。

 前項第1号アからまでのいずれかに掲げる違反行為を行ったとき。

 法第3条の3に規定するものをみだりに摂取し、若しくは吸収し、又はこれらの目的で所持することの情を知って販売し、又は授与したとき。

 法第3条の4に規定するものを業務上その他正当な理由なく所持することの情を知って販売し、又は授与したとき。

 法第4条の3の規定に違反したとき。

 法第7条第1項の規定に違反したとき。

 法第11条の規定に違反したとき。

 法第12条の規定に違反したとき。

 法第13条の規定に違反したとき。

 法第13条の2の規定に違反したとき。

 法第14条第1項又は第2項の規定に違反したとき。

 法第15条第1項又は第2項の規定に違反したとき。

 法第15条の2の規定に違反したとき。

 法第15条の3の規定に違反したとき。

 法第16条第1項の規定により定められた毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「政令」という。)第4条、第5条、第13条、第18条、第24条、第30条、第31条又は第40条の2から第40条の7までの規定に違反したとき。

 法第17条の規定に違反したとき。

 法第18条の規定により毒物劇物販売業者が報告を要求されて報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又は正当な理由なく立入り、検査、質問若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 その他違反の態様又は動機から判断して、当該違反行為がからまでに掲げるものと同程度と認められるとき。

(2) 次に掲げる違反行為を行った場合であって、当該違反行為を行う以前に当該者が法に違反する行為を行ったことにより保健所長あての始末書を提出し、又は保健所長からの文書による注意を受けたことが過去2年以内に1回以上あり、かつ、違反の態様又は動機から判断して業務の停止処分を行うことが特に必要と認められるとき。

 法第3条の3の規定に違反したとき。

 法第3条の4の規定に違反したとき。

 法第7条第3項に規定する設置又は変更の届出を行わなかったとき。

 法第10条第1項又は第2項に規定する変更及び廃止の届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

 法第14条第3項の規定に違反したとき。

 法第15条第3項及び第4項の規定に違反したとき。

 法第17条の規定により定められた政令第6条、第7条、第8条、第9条、第14条、第19条、第20条、第25条又は第26条の規定に違反したとき。

 法第21条第1項又は第4項の規定に違反したとき。

 政令第36条の2第1項の規定に違反したとき。

 その他違反の態様又は動機から判断して、当該違反行為がからまでに掲げるものと同程度と認められるとき。

(処分の過重及び軽減)

第3条 次のいずれかに該当する場合は、その業務停止処分期間の3分の2以内の期間を加重することができる。

(1) 前条第3項第1号又は第2号に掲げる理由のうち、二つ以上の理由が併合しているとき。

(2) 前条第3項第1号又は第2号に掲げる理由に該当する場合であって、当該違反が保健衛生上大きな被害を与えているとき。

(3) 前条第3項第1号又は第2号に掲げる理由に該当する場合であって、当該違反に対してなされた当局の指示に従わず速やかに必要な措置をとらないとき。

(4) その他違反の態様又は動機から判断して、特に処分を過重すべき理由のあるとき。

2 登録の取消し及び業務停止の処分に該当する違反行為を行った場合であって、当該違反行為に対する当局の指示に従い速やかに必要な措置を講ずる等改悛の情が顕著に認められるときは、次によりその処分を軽減することができる。

(1) 前条第2項第1号から第3号までに掲げる登録の取消処分が行われる理由に該当する場合であっては、50日間の業務停止処分とする。

(2) 前条第3項第1号又は第2号に掲げる業務停止処分が行われる理由に該当する場合であって、その業務停止期間の3分の1以内の期間を軽減することができる。

(雑則)

第4条 保健所長は、毒物劇物販売業者について登録の取消し及び業務停止の処分を必要と認めるときは、様式により、それぞれ証拠書類等を添えて区長に上申しなければならない。

2 前項の証拠書類の内容は、違反事実を具体的かつ明瞭に表現しているものでなければならない。なお、証拠書類の写しを送付する場合は、必ず原本と相違ない旨余白に記載しなければならない。

3 登録の取消し及び業務停止の処分があったときは、保健所長は、処分の内容、命令書の交付年月日、違反事実の概要及びその他必要な事項を登録簿に朱書きし、執行中は随時、毒物劇物監視員に立入り検査をさせ、その結果を区長に報告させなければならない。

この要綱は、令和2年3月31日から適用する。

様式 省略

墨田区毒物及び劇物取締法に基づく不利益処分取扱要綱

令和2年3月31日 墨福衛生第1818号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
要綱集/ 保健衛生担当/ 生活衛生課
沿革情報
令和2年3月31日 墨福衛生第1818号