○墨田区食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する不利益処分取扱要綱
令和2年9月28日
2墨福衛生第481号
(趣旨)
第1条 この要綱は、他に特別の定めがあるものを除き、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の規定による事業許可の取消し又は事業の停止その他必要な処分(以下「不利益処分」という。)について、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づき必要な事項を定めるものとする。
(基本原則)
第2条 法又は法に基づく命令若しくは処分に違反した事実を確認し、不利益処分を行うときは、時機を失することなく、的確かつ厳正に行われなければならない。
(事業許可の取消し)
第3条 法第8条及び第9条の規定による食鳥処理場の事業許可の取消しは、当該違反の状態が改善され、又は解消される見込みがなく、事業を継続させることが不適当と認めるときに行うものとする。
(事業の停止)
第4条 法第8条及び第9条の規定による食鳥処理の事業の停止は、当該違反の状態を改善させるために事業を一時的に停止する必要があると認めるときに、事業の全部又は一部について、6月以内の範囲で別表に掲げるところにより期間を定めて行うものとする。
(食鳥処理場の整備改善命令)
第5条 法第9条の規定による食鳥処理場の整備改善命令は、食鳥処理場の構造又は設備が法第5条第2項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったときであって、食鳥処理に係る衛生上の危害を防止するために重要な構造又は設備について整備改善を要するときに、期間を定めて行うものとする。その期間の算定は、整備改善箇所の大小及び食鳥処理の衛生確保のために必要な期間を十分に考慮して行うものとする。
(食鳥処理場の使用禁止命令)
第6条 法第9条の規定による食鳥処理場の使用禁止命令は、食鳥処理場の構造又は設備が法第5条第2項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったときであって、その整備改善を行うまでの間当該食鳥処理場の全部又は一部の使用を禁止する必要があると認められるときに行うものとする。
(食鳥処理衛生管理者の解任)
第7条 法第13条及び第16条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の解任命令は、当該食鳥処理衛生管理者に引き続きその職務を行わせることが、食鳥処理場の衛生管理又は法第15条第7項若しくは第16条第5項の確認を行う上で重大な影響を及ぼす場合に行うものとする。
(廃棄等の措置)
第8条 法第20条の規定による食鳥のとさつ禁止の措置その他の必要な措置の命令は、食鳥検査に合格しなかった食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は法第16条第5項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等について、法第19条の規定による食鳥処理業者による廃棄等の措置が適正に講じられず、衛生上の危害の発生が懸念されると認めるときに行うものとする。
(意見の申出)
第9条 保健所長は、不利益処分を行う必要があると認めるときは、区長に当該不利益処分に係る調査の報告をするとともに意見を申し出るものとする。
(報告)
第10条 保健所長は、不利益処分を行ったときは、その処理経過を区長に速やかに報告するものとする。
(聴聞及び弁明の機会の付与)
第11条 区長は、不利益処分を行おうとするときは、次の各号のいずれかの区分に従い、意見陳述のための手続を行うものとする。ただし、公益上、緊急に不利益処分を行う必要があるときは、当該手続を省略することができる。
(1) 聴聞
ア 事業許可の取消しをしようとするとき。
イ その他区長が必要と認めるとき。
(2) 弁明の機会の付与
前号に該当しないとき。
付則
この要綱は、令和2年9月28日から適用する。ただし、別表中法第11条第2項に規定される公衆衛生上必要な措置については、令和3年5月31日までは、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第7条に定めるところにより、改正前の法第11条の規定により定められた基準によるものとする。
別表
処分条項 | 違反条項 | 違反条項の規定事項 | 事業の停止日数 |
法第8条 | 法第11条第2項 | 公衆衛生上必要な措置の遵守 | 3日以上15日未満 |
法第12条第1項 | 食鳥処理衛生管理者の配置 | 3日以上15日未満 | |
法第15条 | 食鳥検査 | 3日以上30日未満 | |
法第16条第4項 | 認定小規模食鳥処理業者における食鳥処理羽数の遵守 | 3日以上15日未満 | |
法第16条第5項 | 認定小規模食鳥処理業者における確認規程の遵守 | 3日以上15日未満 | |
法第17条第1項 | 食鳥とたい等の持出し等の禁止 | 3日以上30日未満 | |
法第18条第1項 | 食鳥とたい等の譲受けの禁止 | 3日以上15日未満 | |
法第19条 | 廃棄等の措置 | 10日以上30日未満 | |
法第36条第1項 | 許可の条件 | 3日以上15日未満 | |
法第9条 | 法第5条第2項 | 構造設備基準の遵守 | 7日以上6月以内 |