○病気休職事務処理要領
昭和54年 月 日
54墨企経発第158号
〔趣旨〕
1 この要領は、職員に対して、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職を行う場合の手続を定めるものとする。
〔指定医師〕
2 職員の分限に関する条例(昭和33年墨田区条例第10号)第3条第2項の規定により、職員の診断を行わせる医師(以下「指定医師」という。)は、別表1に掲げる医療機関の医師とする。ただし、別表2左欄に掲げる事情のある場合においては、同表右欄に掲げる医療機関の医師とすることができる。
〔休職の申出〕
3 心身の故障のため長期の休養を希望する職員は、次に掲げる書類を、所属部長等を通じ総務部長に提出しなければならない。
(1) 休職願(第1号様式)
(2) 承諾書(第2号様式)
(3) 休職調書(第3号様式)
(4) 各部長から総務部長への依頼文
(5) 医師の診断書
〔診断の依頼〕
4 総務部長は、休職願を提出した職員について、休職することに相当の理由があると認めるときは、診断依頼書(第4号様式)により指定医師に診断を依頼するものとする。また、休職中の職員について、休職期間が満了するとき、又は休職期間の満了以前に復職させようとするときも同様とする。
〔休職願等の内申〕
5 総務部長は、4に規定する診断書の送付があったときは、当該診断書と3に規定する書類を添え副区長に内申するものとする。ただし、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、この限りでない。
〔休職の決定〕
6 副区長(会計年度任用職員にあっては、総務部長とする。以下同じ。)は、指定医師の診断の内容等を検討し、職員を休職にすることを必要と認めるときは、3年以内(会計年度任用職員にあっては、任命権者が定める任期の範囲内)の期間を限って、休職の決定を行うものとする。
〔休職期間の更新〕
7 副区長は、職員の休職期間が3年(会計年度任用職員にあっては、任命権者が定める任期)に満たない場合において、当該休職期間が満了しても、なお心身の故障があると認めるときは、指定医師の診断等の内容を検討し、休職した日から引き続き3年(会計年度任用職員にあっては、任命権者が定める任期)を超えない範囲において休職期間を更新することができる。
〔復職の決定等〕
8 副区長は、休職期間中であっても、指定医師の診断内容等を検討し、職員が勤務に耐え得る状態になったと認めるときは、復職を決定しなければならない。
〔報告〕
9 部長等は、休職中の職員が3年(会計年度任用職員にあっては、任命権者が定める任期)の休職期間を満了しても勤務に耐え得る状態に至らないと認めるときは、休職期間満了の少なくとも1月前に、その旨を総務部長に報告するものとする。
〔申出のない場合の休職〕
10 総務部長は、3の規定による申出はないが、心身の故障の程度、出勤状態及び執務態度から長期の休養を要することが相当程度客観的に必要と認められる職員(以下「要休職職員」という。)がいるときは、休職調書に次に掲げる書類を添えて区長(会計年度任用職員にあっては、副区長)に内申するものとする。ただし、会計年度任用職員にあっては、書類の添付を省略するものとする。
(1) 履歴カードの写し
(2) 最近2年間の出勤簿の写し
〔要休職職員の休職等への準用〕
11 10の規定の場合においては、4の規定から7の規定までを準用する。この場合において、「副区長」を「区長」(会計年度任用職員にあっては、「総務部長」を「副区長」)と読み替えるものとする。
〔要休職職員の休職等の決定〕
12 11の規定の場合において、要休職職員の休職の決定、又は休職期間の更新の決定を行うときは、あらかじめ墨田区職員懲戒分限等審査委員会設置要綱(昭和51年7月1日51墨総職発第304号)第1条に規定する墨田区職員懲戒分限等審査委員会へ諮問し、その答申を得て行うものとする。
〔発令通知〕
13 発令通知文は、次の例によることとする。
(1) 休職の場合
地方公務員法第28条第2項第1号により(元号) 年 月 日まで休職を命ずる。
(2) 休職期間の更新の場合
休職の期間を(元号) 年 月 日まで更新する。
(3) 期間満了以前の復職の場合
復職を命ずる。
付則
この要領は、昭和 年 月 日から適用する。
付則
この要領は、令和3年4月1日から適用する。
別表1
1 | 国立病院 |
2 | 公立病院 |
3 | 公務員共済組合の設置する病院 |
4 | 大学の付属病院 |
5 | 日本赤十字社の設置する病院 |
6 | 都職員共済組合の契約病院 |
別表2
様式 省略