○墨田区地域ケア会議の設置及び運営に関する要綱
令和3年6月11日
3墨福高第46号
墨田区地域ケア会議の設置及び運営に関する要綱(平成14年3月29日13墨福高高第722号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、墨田区の地域包括ケアシステムの充実を図るため、介護保険法第115条の48第1項に規定する会議のうち墨田区が主催するものを墨田区地域ケア会議(以下「会議」という。)として設置し、組織、運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(協議事項)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事項について協議を行い、その結果を墨田区地域包括支援センター運営協議会に報告する。
(1) 地域のネットワーク構築に関する事項
(2) 地域包括ケアにおける地域づくり、資源開発及び政策形成に関する事項
(3) その他地域包括ケアシステムの充実に関する事項
(構成)
第3条 会議は、次に掲げる者のうち、開催趣旨等に照らして必要と認められたものを構成員とする。
(1) 地域包括ケアに関する学識経験を有する者
(2) 介護サービス等に関する事業者及び職能関係団体の推薦する者
(3) 介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者
(4) 介護保険以外の地域資源の開発、地域における権利擁護、相談事業などを担う関係者
(5) 関係行政機関職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、福祉保健部長が適当と認めるもの
(開催)
第4条 会議は、福祉保健部長が招集する。
2 福祉保健部長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第5条 会議の事務局は、福祉保健部高齢者福祉課に置く。
(秘密の保持)
第6条 会議の構成員、会議に出席した者等会議の関係者は、個人情報の保護等に十分に留意し、正当な理由なく会議の事務に関して知り得た情報を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。