○墨田区高齢者等の成年後見制度の利用等に係る事務管理に係る要綱

令和3年6月30日

3墨福高第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でないため、金銭管理等が困難となり、親族等の支援が見込めない高齢者等(65歳以上又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号及び同条第4項第2号に規定する40歳以上65歳未満の要介護者及び要支援者。以下同じ。)に対し、区が民法(明治29年法律第89号)第697条及び第698条の規定に基づく事務管理を実施するに当たり、当該事務管理の業務の範囲及び取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事務管理の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、法律等による適切な対応が困難な高齢者等とする。

(1) 区内に住所を有すること。

(2) 墨田区長を申立人として成年後見制度を利用する予定があること又は社会福祉法人墨田区社会福祉協議会等が実施する地域福祉権利擁護事業(以下「地域福祉権利擁護事業」という。)を利用する予定があること。

(3) 認知症その他の理由により判断能力が低下し、自己の財産の管理が困難又は不可能であること。

(4) 4親等内の親族がいない、又は親族による支援が見込めないこと。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認める者については、対象者とすることができる。

(事務管理の内容)

第3条 区長は、対象者に対し、必要最小限の範囲において原則として第1号に掲げる事務管理を行うものとする。ただし、特に必要と認める場合は、第1号に掲げる事務管理に加え、第2号又は第3号に掲げる事務管理を行うことができるものとする。

(1) 現金、預金通帳、鍵、印鑑、各種公的保険被保険者証及び関連証書、年金証書、私的契約に係る重要書類(権利証書、保険加入者証書等)等の保管

(2) 日常生活継続に必要となる公共料金、医療費、家賃等の支払及び付帯して必要となる預金の払戻し等に係る手続

(3) その他区長が特に必要と認めた事務管理

(調査)

第4条 区長は、対象者と思われる者を発見した場合、高齢者支援総合センター等の関係機関から通報を受けた場合、又は対象者と思われる者から財産等預かり依頼書(第1号様式)の提出を受けた場合は、関係機関と連携し、協力し、速やかに実態を調査する。

(開始)

第5条 区長は、前条に規定する調査の実施後、高齢者福祉課長、高齢者福祉課権利擁護担当主査、その他の担当職員で構成する事務管理実施検討会議(以下「検討会議」という。)を開催し、事務管理が必要と認めるときは、第3条に規定する事務管理の内容及び期間等を定め、事務管理の開始を決定する。

(財産等の管理)

第6条 区長は、事務管理の開始を決定したときは、管理する財産について墨田区高齢者等の成年後見制度の利用等に係る事務管理に係る開始・変更決定通知書(第2号様式)を対象者に交付する。

第7条 区長は、管理する財産等について財産等預かり台帳(第3号様式)を作成し、第3条第2号又は同条第3号に掲げる事務管理を行うに当たり現金の出納を行う場合は、現金出納簿(第4号様式)に記載する。

第8条 区長は、決定した事務管理の内容を変更することが適当であると認める場合は、検討会議を開催し、変更の決定をする。

2 前項の決定により区が管理する財産等に変更が生じた場合、区長は墨田区高齢者等の成年後見制度の利用等に係る事務管理に係る開始・変更決定通知書により対象者に通知する。

3 区長は、前2項に規定する決定及び通知について、財産預かり台帳に変更内容を記載する。

(終了)

第9条 区長は、対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、事務管理を終了する。

(1) 区長が適当と認める親族等による事務管理が可能になったとき。

(2) 対象者が地域福祉権利擁護事業に係る契約を行うことにより、当該事業による事務管理が可能になったとき。

(3) 成年後見制度に基づき、対象者を代理する後見人等による事務管理が可能となったとき、又は審判前の保全処分による財産管理人が選任され、財産管理人による事務管理が可能になったとき。

(4) 対象者が死亡したとき。

(5) やむを得ない事情の解消により、対象者が自身で事務管理を行うことができるようになったとき。

(財産の引渡し)

第10条 区長は、事務管理を終了するときは、新たに事務管理を行う者に財産等預かり台帳に記載された財産等を速やかに引き渡すとともに墨田区高齢者等の成年後見制度の利用等に係る事務管理に係る終了決定通知書兼財産等引渡書(第5号様式)を交付する。

2 前項の引渡しを受けた新たな事務管理者は、財産等引渡受領書(第6号様式)を作成し、区長に提出することとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。

この要綱は、令和3年7月1日から適用する。

様式 省略

墨田区高齢者等の成年後見制度の利用等に係る事務管理に係る要綱

令和3年6月30日 墨福高第83号

(令和3年7月1日施行)