○墨田区電力の調達に係る環境配慮方針
令和3年10月25日
3墨整環環第1234号
(目的)
第1条 この方針は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)第11条第1項の規定に基づき、墨田区(以下「区」という。)が行う電力の調達契約の競争入札の実施に際し、環境に配慮した電力調達契約を締結するために必要な事項を定め、もって区における温室効果ガスの排出の削減を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この方針において「環境に配慮した電力調達」とは、区が行う電力調達の競争入札に係る入札参加資格の判定に際し、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業者の登録を受けた事業者(以下「電気事業者」という。)の電力供給事業における環境配慮の状況について、第4条各号に掲げる環境評価項目を基準として評価した上で実施する電力調達をいう。
(適用範囲)
第3条 この方針は、競争入札により電力を調達する区の全ての機関に適用する。
(環境評価項目)
第4条 この方針における環境評価項目は、次のとおりとする。
(1) 二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)
(2) 未利用エネルギーの活用状況
(3) 再生可能エネルギーの導入状況
(入札参加資格の要件)
第5条 入札参加資格の要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 「電力の小売営業に関する指針」(経済産業省平成28年1月制定。令和3年4月1日最終改定)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより適切に開示したものとみなす。
(評価)
第6条 契約課長は、電力調達契約の入札に参加を希望する電気事業者に墨田区電力の調達契約に関する環境配慮項目報告書(様式1。以下「報告書」という。)を提出させるものとする。
(方針の見直し)
第7条 この方針は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に資するよう、社会情勢等を踏まえつつ、必要に応じて見直すものとする。
(その他)
第8条 この方針により定めるもののほか、この方針の適用に関し必要な事項は、環境保全課長が別に定める。
付則
1 この方針は、令和4年4月1日以降に電力供給を開始する競争入札による電力調達契約から適用する。
2 4月1日から11月30日までに実施される電気調達契約の入札にあっては、別表中「前年度」とあるのは「前々年度」と読み替えるものとする。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
別表
墨田区電力の調達契約に関する環境配慮項目評価基準
基本項目 | 区分 | 評価点 |
1 前年度の1kWh当たりの調整後二酸化炭素排出係数 (単位:kg―CO2/kWh) | 0.000以上 0.350未満 | 70 |
0.350以上 0.375未満 | 65 | |
0.375以上 0.400未満 | 60 | |
0.400以上 0.425未満 | 55 | |
0.425以上 0.450未満 | 50 | |
0.450以上 0.475未満 | 45 | |
0.475以上 0.500未満 | 40 | |
0.500以上 0.525未満 | 35 | |
0.525以上 0.550未満 | 30 | |
0.550以上 0.575未満 | 25 | |
0.575以上 0.600未満 | 20 | |
0.600以上 | 0 | |
2 前年度の未利用エネルギーの活用状況 | 0.675%以上 | 10 |
0%超 0.675未満 | 5 | |
活用していない | 0 | |
3 前年度の再生可能エネルギーの導入状況 | 8.00%以上 | 20 |
5.00%以上 8.00%未満 | 15 | |
2.50%以上 5.00%未満 | 10 | |
0%超 2.50%未満 | 5 | |
導入していない | 0 |
備考
1 「前年度の1kWh当たりの調整後二酸化炭素排出係数」とは、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき、環境大臣及び産業経済大臣によって電気事業者ごとに個別に公表された調整後二酸化炭素排出係数をいう。
なお、公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証し・公表した調整後排出係数を用いることができる。
2 「前年度の未利用エネルギー活用状況」とは、前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を前年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値をいう。
A:前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)
B:前年度の供給電力量(需要端)(kWh)
〔算定方式〕
前年度の未利用エネルギーの導入状況(%)=A(kWh)/B(kWh)×100
3 「未利用エネルギー」とは、発電に利用した次に掲げるエネルギーをいう(他社電力購入に係る導入分を含む。ただし、一般電気事業者からの購入電力に含まれる未利用エネルギー導入分については、含まない。)。
(1) 工場等の排熱又は排圧
(2) 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「FIT法」という。)第2条第4項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。)
(3) 高炉ガス又は副生ガス
4 「再生可能エネルギー導入状況」とは、以下のA及びBに示した再生可能エネルギー電気の利用量(kWh)を前年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値。
A:前年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))
B:前年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))(ただし、再生可能エネルギー固定買取価格制度による買取電力量は除く)
C:前年度の供給電気量(需要端(kWh))
〔算定方式〕
前年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)=(A+B)(kWh)/C(kWh)×100
5 「再生可能エネルギー」とは、FIT法において定義される再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kw未満。ただし、揚水発電は含まない。)、地熱及びバイオマスを用いて発電された電気とする。
様式 省略