○墨田区認知症カフェ「オレンジカフェすみだ」認定事業実施要綱
令和4年3月31日
3墨福高第1754号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区内で自主的に運営されている集いの場を墨田区認知症カフェ「オレンジカフェすみだ」(以下「オレンジカフェすみだ」という。)として認定することにより、認知症である者及びその家族等の孤立防止、相互の交流、情報交換等を促進することを目的とする。
(認定要件)
第2条 区長は、区内において開催するもので次の各号のいずれにも該当するものをオレンジカフェすみだとして認定する。
(1) 認知症である者及びその家族、地域住民、認知症に関心のある者等が気軽に集うことのできる活動拠点であって次のいずれかに該当するものであること。
ア 認知症に係る正しい知識の普及啓発の場を目的とするもの
イ 認知症である者及びその家族への安全に配慮された居場所の提供を主たる目的とするもの
ウ 認知症である者及びその家族同士の支え合いの支援を主たる目的とするもの
(2) 墨田区暴力団排除条例(平成24年墨田区条例第37号)第2条第1号で規定する暴力団又は同条第2号の暴力団員の統制下にない団体が運営するものであること。
(3) 次のいずれかの相談体制を整備していること。
ア 医師、看護師、社会福祉士等の認知症に係る医療又は介護の専門職を配置していること。
イ 認知症サポーター養成講座の受講者(以下「認知症サポーター」という。)を常時1名以上配置し、オレンジカフェすみだ所在地を管轄する高齢者支援総合センターと連携できる体制を確保していること。
(4) 第6条に規定する有効期間を通じて、原則として月1回以上開催(1回当たり2時間程度)するものであること。
(5) オレンジカフェすみだにおいて営利、宗教活動又は政治活動を目的としないこと。
(6) 区長が必要に応じて実施する事業及び調査に協力すること。
(7) 飲食等を提供する場合には、関係法令等を遵守していること。
2 オレンジカフェすみだは、認知症サポーターステップアップ教室修了者等地域のボランティアを運営スタッフとして受け入れるよう努めること。
(区の支援)
第3条 区長は、オレンジカフェすみだを運営する団体(以下「運営団体」という。)に対し、オレンジカフェすみだの広報及び相談支援を行う。
2 区長は、オレンジカフェすみだの認定を決定するに当たり、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 利用者に費用負担を求める場合は、事前に説明の上、同意を得ること。
(2) 利用者等のプライバシーを尊重し、個人情報の漏えい防止に努めること。
(3) 事故の防止及び安全な運営に努めるとともに、事故発生時には速やかに区に報告すること。
(4) 運営中の事故及び苦情に関しては、運営主体がその責任を負うこと。
(5) 「認知症サポーターがいます」認定ステッカー(以下「ステッカー」という。)及び区の指定する掲示物をオレンジカフェすみだ実施施設の出入口等の見やすい場所に掲示すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。
(認定の有効期間)
第6条 認定の有効期間は、認定を受けた日から当該年度の末日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、有効期間の末日までに翌年度の実施計画書の提出があった場合において、その内容を適当と認めたときは、翌年度の4月1日から翌年度の末日まで有効期間を更新する。
(認定内容の変更)
第7条 認定を受けた団体の代表者(以下「代表者」という。)は、認定を受けた内容に変更があるときは、墨田区認知症カフェ「オレンジカフェすみだ」認定変更届(第4号様式)を区長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第9条 代表者は、認定の取消を希望するとき又はオレンジカフェすみだの実施を終了するときは、墨田区認知症カフェ「オレンジカフェすみだ」認定取消届(第6号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、認定した運営団体が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 第2条各号に掲げる認定要件に適合しなくなったとき。
(2) 虚偽その他の不正な手段により、認定を受けたとき。
(3) その他区長が認定を不適当と認めたとき。
4 墨田区認知症カフェ「オレンジカフェすみだ」認定取消通知書を受け取った代表者は、速やかに区にステッカー及び区の指定する掲示物を返還しなければならない。
(秘密の保持)
第10条 オレンジカフェすみだの運営に関わる者は、オレンジカフェすみだの運営により知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはなず、その運営から退いた後も同様とする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
様式 省略