○資源循環・地域連携促進補助要綱

令和5年3月17日

4墨す清第2421号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ゼロカーボンシティの実現のため、地域と連携した資源循環の取組を実施する活動に対し、資源循環・地域連携促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次の各号のいずれにも当てはまる事業とする。

(1) ゼロカーボンシティの実現に向けて、事業成果が期待できる事業

(2) 区内で取り組む資源循環に関する課題の解決を図る事業

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付を受けることができる団体は、補助対象事業に取り組む意欲と実行力のある団体で、適切に事業運営し会計処理を行っているもので、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。

(2) 特定の公職者又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的としていないこと。

(3) 法人税、法人事業税、消費税、地方消費税その他納付すべき税を滞納していないこと。

(4) 墨田区暴力団排除条例(平成24年墨田区条例第37号)第2条第1号に規定する暴力団である団体又は代表者若しくは団体の構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者ではないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に要する経費とする。ただし、当該経費で国、都その他の機関等から補助金、負担金その他これらに類するもの(以下「補助金等」という。)の交付を受けた場合においては、当該経費から交付を受けた補助金等の金額に相当する額を控除した額を補助対象経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費は補助対象としない。

(1) 補助対象事業の実施に直接関わらない経常的な団体の運営経費

(2) 飲食費

(3) 領収書がない等支出の根拠が確認できない経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が適切ではないと認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は当該年度の予算に定める額の範囲内とし、補助率は補助対象経費の10分の10以内とする。ただし、1件当たりの補助金は100万円を限度とし、1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を希望する団体の代表者(以下「申請者」という。)は、所定の期日までに、資源循環・地域連携促進補助金交付申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 資源循環・地域連携促進補助事業実施計画書(第2号様式)

(2) 資源循環・地域連携促進補助事業収支計画書(第3号様式)

(3) 団体の定款、規約、会則等の写し

(4) 団体の代表者及び構成員の氏名及び住所を記載した名簿

(5) 団体の直近年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 団体の申請日の属する年度の事業計画書及び収支予算書

(7) 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の規定により提出された交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により、補助金を交付するものと決定したときは資源循環・地域連携促進補助金交付決定通知書(第4号様式)により、補助金を交付しないものと決定したときは資源循環・地域連携促進補助金不交付決定通知書(第5号様式)により、当該申請者に通知する。

3 区長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、第1項の規定による補助金の交付決定に際し、条件を付すことができる。

(補助金の交付請求)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、資源循環・地域連携促進補助金交付請求書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付する。

(補助事業の変更又は中止)

第9条 補助団体は、補助事業を変更し、又は中止しようとするときは、資源循環・地域連携促進補助事業変更・中止承認申請書(第7号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、資源循環・地域連携促進補助事業変更・中止承認通知書(第8号様式)により補助団体に通知する。

(実績報告)

第10条 補助団体は、補助事業が完了した日から30日以内又は補助金の交付決定の属する会計年度が終了する日のいずれか早い日までに、資源循環・地域連携促進補助事業実績報告書(第9号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 資源循環・地域連携促進補助事業実施報告書(第10号様式)

(2) 資源循環・地域連携促進補助事業収支報告書(第11号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか参考となる書類

(補助金額の確定)

第11条 区長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、資源循環・地域連携促進補助金交付額確定通知書(第12号様式)により補助団体に通知する。

(補助金の精算)

第12条 区長は、前条の規定による補助金の確定額が第7条の補助金の交付額より少ないときは、その差額の返還を求めるものとする。

(報告、調査等)

第13条 区長は、必要があると認めるときは、補助事業の執行について状況報告書の提出を求め、又は補助金に係る関係書類を調査することができる。

(補助金の交付決定の取消し)

第14条 区長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業を実施しなかったとき。

(5) 補助事業の実績報告を怠ったとき。

(補助金の返還)

第15条 区長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合においては、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

2 前項の返還は、資源循環・地域連携促進補助金返還請求書(第13号様式)により行うものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付につき必要な事項は、資源環境部長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

資源循環・地域連携促進補助要綱

令和5年3月17日 墨す清第2421号

(令和5年4月1日施行)