○墨田区分譲マンション管理ドクター派遣制度要綱
令和5年3月31日
4墨都住第1747号
(目的)
第1条 この要綱は、区内に所在する分譲マンションの管理組合等に対して、マンション管理士を派遣し、マンションの管理運営についての相談業務等を行うことによって、マンションの良好な維持及び管理を促進し、もって良質な住宅ストックの確保及び良好な住環境の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) マンション
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)第2条第1号に規定するマンションをいう。
(2) 管理組合等
次の各号のいずれかに該当する団体をいう。
ア 法第2条第3号に規定する管理組合
イ 管理組合が組織されていないマンションであって、3名以上のマンションの区分所有者で構成され、次号に掲げる管理組合活動を自主的に行おうとする団体
(3) 管理組合活動
次の各号のいずれかに該当するマンションの適正な維持管理のために管理組合等が自発的に行う活動をいう。
ア 管理組合の設立、運営及び管理規約に関すること。
イ 管理費、修繕積立金等に関すること。
ウ 管理委託契約等に関すること。
エ 修繕計画、修繕積立金等の見直しに関すること。
オ 会計処理体制の整備に関すること。
カ 大規模修繕の実施に関すること。
キ 建替え又は改修に関すること。
ク 管理計画認定に関すること。
ケ その他マンションの維持管理に関すること。
(4) マンション管理士
法第2条第5号に規定するマンション管理士登録簿に登録された者をいう。
(5) マンション管理士団体
マンション管理士により構成された団体であって、区から墨田区分譲マンション管理ドクター派遣制度の実施に関する委託を受けている団体をいう。
(支援の内容)
第3条 区長は、管理組合等に対し、次の各号に掲げる支援に関し、マンション管理士の派遣を行うことができる。
(1) マンション管理ドクター支援
管理組合等が行う前条第3号に掲げる管理組合活動に関する相談対応及び助言
(2) マンション管理ドクター集中治療支援
管理組合等が行う前条第3号に掲げる管理組合活動のうち、次に掲げるもの。
ア 改善計画書の作成
イ 意見の整理及び助言
ウ 各種議事録、対応策等の資料作成
エ 関係資料の収集及び提供
オ 管理組合の総会及び理事会に係る開催支援
(対象者)
第4条 前条に規定する支援を受けることができる者は、墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例(平成28年墨田区条例第69号。以下「条例」という。)第10条第1項に規定する届出(同条第2項に規定する変更の届出を含む。)が完了している管理組合等とする。ただし、条例の適用を受けない場合はこの限りでない。
(1) 墨田区分譲マンションの健康診断制度要綱(令和5年3月31日4墨都住第1643号)第2条第5号に規定する診断を受けたマンションであること。ただし、診断の結果、管理状況に問題がないと認められたマンションについては、この限りでない。
(2) 前条第2号に規定する支援を受けたことがないこと。
(派遣回数及び期間等)
第5条 マンション管理士の派遣回数及び期間は次の各号に定めるとおりとする。
(1) マンション管理ドクター支援
1管理組合につき同一年度4回以内とする。
(2) マンション管理ドクター集中治療支援
ア 1管理組合につき16回以内で、かつ、同一年度8回以内とする。
イ 支援の期間は、第9条に規定する決定通知を受けた日の翌日から起算して2年間とする。
(派遣費用等)
第6条 マンション管理士の派遣の報酬は、区が負担するものとする。ただし、派遣に伴う会場費等マンション管理士に対する報酬以外の費用を要するときは、管理組合等の申請者が負担するものとする。
(資格審査及び派遣員の選定)
第8条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、マンション管理士団体に対し、派遣するマンション管理士(以下「派遣員」という。)の選定を依頼するものとする。
2 前項の規定による依頼を受けたマンション管理士団体は、派遣員を選定し、区長に通知するものとする。
3 区長は、第1項に規定する支援を決定するに当たり、予算、管理組合等の状況に応じて派遣回数、活動の内容等を決定できるものとする。
2 区長は、前項により提出された書類に基づき、必要に応じて、管理組合等及びマンション管理士団体に対し、情報提供、助言、指導及び監督を行うことができる。
(派遣決定の取消し)
第11条 区長は、派遣の決定を受けた管理組合等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、マンション管理士の派遣を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により派遣決定の通知を受けたとき。
(2) その他区長が不適当と認める事由が生じたとき。
(秘密の厳守)
第12条 マンション管理士団体及び派遣員は、当該業務に関し知り得た内容を他に漏らし又は自己の利益のために利用してはならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市計画部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
様式 省略