○墨田区既存住宅状況調査(インスペクション)支援制度要綱
令和5年3月14日
4墨都住第1603号
(目的)
第1条 この要綱は、既存住宅状況調査(インスペクション)。以下「既存住宅状況調査」という。)に関する費用の一部を補助することにより、区内における既存住宅の適正管理を促進し、長寿命化を図り、流通の適正化を目的とする。
(1) 新築住宅 検査済証交付日から起算して1年未満の住宅であり、かつ、居住の用に供したことのないものをいう。
(2) 既存住宅 新築住宅以外の住宅で、区内に所在し、居住の用に供する住宅(店舗等併用住宅及び区分所有建物を含む。ただし、事業用住宅を除く。)をいう。
(3) 店舗等併用住宅 居住の用に供する部分及び店舗、事務所、賃貸住宅等事業の用に供する部分があり、それらが一体として利用され、居住の用に供される部分の床面積が延床面積の2分の1以上である建物をいう。
(4) 事業用住宅 収益を得ることを目的に所有又は利用される住宅
(5) 区分所有建物 2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物で、居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)があるものをいう。
(6) 既存住宅状況調査 既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)に添って同基準に規定する既存住宅状況調査技術者(以下「調査技術者」という。)が行う調査をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助対象住宅は、改修、売却、賃貸等による利活用等(以下「改修等」という。)を予定又は検討している既存住宅とする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、補助対象住宅の既存住宅状況調査の経費を負担する次の各号に掲げる全ての要件に該当する個人とする。
(1) 補助対象住宅の改修等を予定又は検討していること。
(2) 補助対象者が、補助対象住宅の所有者でない場合は、所有者の承諾を得ていること。
(3) 補助対象住宅が、区分所有建物である場合は、管理規約等に基づき必要な承諾を得ていること。
(4) 補助対象住宅の居住者及び補助対象者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(5) 補助対象者が、営利を目的とした事業者でないこと。
(6) 過去に同一住宅において、この要綱による補助を受けてないこと(申請者が異なる場合を除く。)。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象住宅の既存住宅状況調査に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)とし、予算の範囲内で5万円を限度とする。
(交付申請)
第7条 交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、既存住宅状況調査に係る契約を締結する前に、墨田区既存住宅状況調査補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 既存住宅状況調査の見積書
(2) 調査技術者の登録証の写し又は調査技術者であることが分かる書類
(3) 補助対象住宅の所有者が確認できる書類の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めたもの
(実績報告)
第11条 交付対象者は、墨田区既存住宅状況調査補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(1) 既存住宅状況調査に係る契約書の写し又は請書の写し
(2) 既存住宅状況調査に係る領収書等経費の支払いを証する書類の写し
(3) 既存住宅状況調査の報告書の写し
(交付決定の取消し)
第14条 区長は、交付対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたと認められるとき。
(調査等への協力)
第16条 区長は、補助金を交付した者に対して、第1条に規定する目的の達成の状況を確認するための調査に協力を求めることができる。この場合において、申請者等はこれに協力しなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、既存住宅状況調査支援に関し、必要な事項は、都市計画部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年10月15日から適用する。
様式 省略