○墨田区基本構想の策定等に関する条例
令和5年12月11日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、将来における区のあるべき姿及び進むべき方向について、基本的な指針となる墨田区基本構想(以下「基本構想」という。)の策定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本構想の策定等)
第2条 区は、持続可能なまちづくりの実現に向け、基本構想を策定するものとする。
4 区は、基本構想を策定し、又は変更するときは、区民等(区民、区内で働き、若しくは学ぶ個人又は区内で事業活動その他の活動を行う個人若しくは団体をいう。)の意見を積極的に反映するよう努めるものとする。
2 区長は、基本構想を策定し、又は変更するときは、あらかじめ審議会に諮問するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織、運営その他必要な事項は、区長が別に定める。
(議会の議決)
第4条 基本構想の策定又は変更は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項に規定する議会の議決すべきものとする。
(区政への反映)
第5条 区は、基本構想の実現に向けた具体的な施策等を示す墨田区基本計画を策定し、計画的な行政運営を行うものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基本構想の策定等に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。