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「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の申請について

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更新日:2024年4月24日

墨田区では、創業を行おうとする方向けの「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」に関する知識を習得できるセミナー等を、産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」として計画に位置付け、国の認定を受けています。


該当のセミナーを受講した方では、登録免許税の減免や、融資を受ける際の優遇措置を受けることができる場合があります。

優遇措置を受けるためには、区が発行する「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」が必要です。

墨田区の特定創業支援等事業についてはこちらをご覧ください。
※各セミナーの受講対象者と、証明書の発行対象者は要件が異なります。証明書を使用した優遇措置の活用をお考えの方は、ご注意ください。

証明書発行に関するお願い

  • 証明書の発行には、申請書の受付から10日程度かかります。余裕を持って手続きをお願いいたします。

証明書発行の流れ

申請の手順

  1. 墨田区の「特定創業支援等事業」を受講する。
  2. 証明書発行の申請をする。
  3. 区から証明書が発行される。(郵送でお手元に届くまで10日程度かかります。)
  4. 優遇措置を受ける際に、各機関に証明書を提出する。

申請時の注意

  • 申請書は、正本・副本が必要です。証明書を必要とする1つの要件につき、2枚の申請書をご記入のうえ、郵送にてご提出ください。
  • 申請書を印刷する際は、両面印刷にし、裏面も印刷してください。
  • 切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
  • 証明書の発行には、申請書の受付から10日程度かかります。余裕を持って手続きをお願いいたします。

証明書の有効期限について

証明書の有効期限は、下記のうち最も早い日付です。

  • 令和7年3月31日
  • 創業後5年を経過しない日

証明書発行対象者

  1. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に創業する具体的な計画を有する方
  2. 個人事業主として創業後5年未満の方

注意

  • 現在事業を営んでいる方が、別の事業を開始する場合は対象になりません。
  • 会社法上の会社を設立後5年未満の方は対象になりません。

※ただし、会社法上の会社を除く法人(NPO法人等)を設立後5年未満の方や、個人事業主として創業後に法人成りした方で、個人事業主として創業した時点から5年未満の方は対象となります。

  • ご自身が証明書の発行対象者となるかわからない場合は、墨田区経営支援課までお問い合わせください。

申請様式

各種支援制度

優遇措置内容
墨田区内で会社を設立する際の登録免許税の軽減

創業前または創業後5年未満の個人事業主が、墨田区内で株式会社又は合同会社を設立する場合、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%(最低税額の場合は、それぞれ半額である7.5万円、3万円)に減免されます。
注意

  • 墨田区外で創業する場合又は会社を設立する場合には、軽減措置を受けることができません。
  • 軽減措置を利用するには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
  • 会社設立後の方が組織変更を行う場合は軽減措置を受けることができません。
創業関連保証の特例

無担保・第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用可能です。(通常は2か月前から)
※別途、信用保証協会又は金融機関の審査を受ける必要があります。

日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本政策金融公庫のホームページ(新規開業資金)をご覧ください。(外部サイト)

※本証明書は、区の特定創業支援等事業による支援を受けたことを証明するものであり、優遇措置を受けることを保証するものではありません。

問合せ及び申請先

〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区役所14階
墨田区 産業観光部 経営支援課
電話:03-5608-6185

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お問い合わせ

このページは経営支援課が担当しています。

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