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更新日:2021年8月13日
「東京都建築安全条例」の第7条の3で規定するもので、災害時の火災による危険性が高い地域の準防火地域内において、建築物の耐火性能を強化するものです。墨田区においては、平成15年10月1日から区北部地域(東墨田、押上一丁目を除く)に指定しました。
規制内容
- 原則として、すべての建築物は、準耐火建築物以上とします。
- 延べ面積が500平方メートルを超えるもの、又は地階を除く階数が4以上のものは耐火建築物とします。
緩和措置
地域の状況を踏まえ区では、平成15年11月6日から、本規制区域内で準防火地域内の準工業地域では、建ぺい率を60%から80%に緩和しました。
指定区域
墨田区では、GIS(地理情報システム)を活用した「すみだまちづくりマップ」により、特定地点の都市計画情報や道路情報等を提供しています。
指定区域は以下リンクよりご確認いただけます。
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