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電話機・ファックスのリース契約

ページID:334365614

更新日:2005年11月1日

 リース契約は基本的に事業者間の取引で、原則として中途解約はできません。そのため、個人事業者や小規模企業の高齢な社長や担当者を狙い、会社名でリース契約させることによるトラブルが多く発生しています。

手口

 突然、営業員が訪ねてきて「アナログ回線から光通信に変わるので電話機が使えなくなる」、「電話代やリース料金が安くなる」、「今のリース契約は解約してあげる」などと言葉巧みに騙し、事業者名での「リース契約」を勧誘します。また、忙しい時間に押しかけて十分に判断できない状況で契約させたり、しつこく契約を強要したりするなど勧誘の手口も悪質化しています。
 ほかに、今は事業をしていないのに、以前事業をしていたときの屋号や会社名で契約させるケースもあります。

アドバイス

(1)個人が訪問販売などで契約したとき、特定商取引法により、契約書受領日から一定期間クーリング・オフができますが、契約者が事業者の場合は特定商取引法が適用されないため、クーリング・オフができません。ただし、契約時に事業をやっていないのに事業者名で契約した場合などは、個人との契約としてクーリング・オフを主張できることがあります。
(2)リース契約の直接の相手方は、直接営業にやってくる販売店ではなく、リース会社になります。そこで契約の内容の確認はリース会社にする必要があります。通常、契約後にリース会社から確認の電話がありますので、そのときに再度、契約内容(総支払額など)を確認することが大切です。

リース契約に関する事業者の相談窓口

(財団法人)東京都中小企業振興公社 ワンストップ総合相談窓口
相談日時:月曜日から金曜日まで(祝日を除く) 午前9時から正午まで、午後1時から午後4時30分まで
電話:03-3251-7881

お問い合わせ

このページは産業振興課が担当しています。

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