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点検商法

ページID:120035479

更新日:2005年11月1日

 「点検にきました」と訪ねて来て高額商品を売りつける以前からの『点検商法』に加え、最近では区役所や水道局、下水道局、消防署など行政機関からの訪問を装った業者に、高額な商品を売りつけられる被害が増えています。

相談内容

(1)「水道の点検をする」と作業着を着た人が訪ねて来たので水道局の人だと思い見てもらった。水の点検をしていたと思ったら、浄水器の話になった。水がおいしく飲めるといわれ契約したが、不要なので解約したい。
(2)「無料で屋根や床下の点検・耐震診断をします」と書かれたチラシを見てお願いした。点検結果は床下が湿っており、このままなら家が傾くと言われて心配になった。すぐ高額な床下の補強工事と乾燥剤を勧められ契約したが、あとで考えると高額で払えない。解約できるか。
(3)「購入した布団を無料点検します」と電話があった。以前購入した業者だと思いお願いしたが、訪ねて来たのは別の業者。点検することもなく、長時間に渡り高額な羽毛布団を勧められた。沢山あるのでいらないと何度も断ったが、いつまで経っても帰らないので、契約書を書いてしまった。

(4)「消火器の点検、交換をする」と作業着の人が訪ねてきた。消防署の人だと思い見てもらったら、消火器本体を交換しないとだめだと言われ契約した。高額なので解約したい。

アドバイス

● 公的な機関が商品を販売することはありません。もし行政機関名が出たら、身分証明の提示を求めるか、その場で担当部署へ確認し、売りつけられてもきっぱり断りましょう。
● 服装や言葉に惑わされないで、しっかり相手を確認してから戸を開けましょう。
● すぐ契約を迫られてもその場で契約しないで、家族や周りの人に相談しましょう。
 相談の商品は、特定商取引法の適用を受けるので、契約した日から8日以内であればクーリング・オフが可能です。
 詳しくは、すみだ消費者センターへご相談ください。

お問い合わせ

このページは産業振興課が担当しています。