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緑地の整備

「墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例」「墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱」の緑地に関する部分を解説したものです。
適用対象事業などについては、開発調整課へ確認してください。(主管課 開発調整課 電話:03-5608-6265)

趣旨

毎年のように世界のどこかで干ばつや洪水、熱波や寒波、冷夏や暖冬等の異常気象が続き、氷河や永久凍土が溶け出しています。これは、二酸化炭素等の温室効果ガスの濃度が上昇し、地球が温暖化したことが大きな原因と考えられます。温室効果ガスの排出をこのまま放置すれば、地球の気温は21世紀末には最大で約6度上昇し、異常気象の増加、海面の大幅な上昇、生態系への影響や砂漠化の進行、感染症が増加すること等が考えられています。
墨田区として望ましいまちづくりを誘導するための手段として、各建設事業を行う方と、良好な居住環境及び潤いのある都市景観の形成等、日常生活に安らぎと潤いを与えてくれる緑の確保について協議を行い、人目にふれる樹木を中心に緑を増やし、ヒートアイランド現象の進行等により悪化する都市気象を改善するとともに、地球温暖化を防止し、人と地域と環境にやさしい活力ある豊かなまちづくりを実現することを目的としています。

手続きの流れ

1 事前相談
 ※担当者へ連絡のうえ、窓口までお越しください。
2 緑化計画書提出
 「提出書類」欄参照
 ※担当者へ連絡のうえ、窓口までお越しください。
3 審査
 ※審査は通常2〜3日で終了します。担当者に審査結果を確認してください。
 ※内容が不十分な場合は、再協議となります。
4 押印
 ※開発調整課へ提出する協議申請書(上記2を添付したもの)をご持参ください。

地上部の緑地整備

緑地整備面積
敷地面積 緑地面積(敷地面積に対する割合)
1,000平方メートル未満 5%以上
1,000平方メートル以上 3,000平方メートル未満 (2.5+敷地面積÷400)%以上
3,000平方メートル以上 10%以上

敷地面積に応じて上表に揚げる緑地面積を、道路に面し天空の場所にできる限りまとまった緑地(1メートル×1メートル以上)を、以下のポイントを反映させて整備してください。
※生育環境が悪く、通行人等の目に届かない隣地境界線沿いへの植栽は、緑地面積として認められません。また、地区計画内の壁面後退部分に緑地を設ける場合は、あらかじめ建築指導課に相談してください。
(1)生け垣と低木、高木と中低木を組み合せる等、緑地としての質を高める工夫をし、環境に対応した樹木(低木以上)を植栽してください。駐車場出入口付近は、見通しを確保するために低木を植栽してください。
(2)植栽幅は、隣り合う樹木の葉と葉が触れ合う程度に植栽してください。
(3)散水栓を設置してください。
(4)植栽地は、雨水等が地下に浸透する形状にし、緑の生育に必要な土壌厚を確保して設置してください。
(5)単独樹木(シンボルツリー)は、樹冠投影面積を緑地面積とします。

建築物上の緑地整備

敷地面積が300平方メートル以上の場合は、建築物の水平投影面積の20%以上の緑地を、建築物上(屋上又は壁面)に緑地を整備してください。
 (建築物上の緑地を整備することが困難な部分を除く)
(1)建築物上の面積とは、建築物の管理に必要な設備部分(エレベーター機械室等)及び、庇、個人の専用部分(ルーフバルコニー等)を除いた面積をいいます。
※管理通路等は設備部分に含みません。
(2)屋上緑化又は壁面緑化としての設備がなされていれば、樹種については問いません。
(3)散水栓を設置してください。
(4)壁面緑化は、壁面に設置された補助資材で覆われた面積(高さは、登はん型・下垂型ともに植栽地より3メートルまで)を壁面緑化面積とします。

提出書類

下記の図面を作成し、1部(A4折り)提出してください。
(1)緑化計画書
(2)案内図(住宅地図のコピー等)
(3)緑化計画平面図(地上部及び建築物上)
1階及び屋上等の平面図に、緑地部分を緑色で着色し、縦・横の数値、植栽する樹種名・本数、散水栓の位置等の潅水機能を図示してください。
(4)緑化計画立面図
建築物の立面図に植栽の形状を図示し、緑色で着色してください。
(5)緑化計画断面図(地上部及び建築物上)
植栽地ごとの形状、寸法、土壌厚を図示してください。
(6)緑化面積計算表
根拠となる計算式(極力、縦×横で)を、緑化計画平面図と照らし合わせやすいように、植栽地毎に番号をふり、表にしてください。


問い合わせ先
環境保全課緑化推進担当 電話:03-5608-6208 ファックス:03-5608-6934

このページは 環境保全課 が担当しています。
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