区の融資
区の融資
区内中小企業の事業経営上必要な資金の調達を容易にするために、取扱い金融機関に低利・長期の融資をあっせんしています。
| 資金名 | 限度額 | 貸付期間 | 利率(年利) | 区の利子補助 | 本人負担利率 | 区の信用保証料補助 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転資金 | 1,500万円 | 5年以内(据置6か月以内を含む) | 2.2 | 1.0 | 1.2 | なし |
| 設備資金 | 2,000万円 | 9年以内(据置12か月以内を含む) | 2.2 | 1.0 | 1.2 | なし |
| 産業支援資金(設備近代化) | 3,000万円 | 9年以内(据置12か月以内を含む) | 2.2 | 2.0 | 0.2 | なし |
| 産業支援資金(店舗改善) | 2,500万円 | 9年以内(据置12か月以内を含む) | 2.2 | 2.0 | 0.2 | なし |
| 公害防止資金 | 3,000万円 | 9年以内(据置12か月以内を含む) | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 全額補助 |
| アスベスト対策資金 | 3,000万円 | 10年以内(据置12か月以内を含む) | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 全額補助 |
| 事業共同化資金 | 8,000万円 | 6年以内(据置6か月以内を含む)(ただし設備のみの場合、10年以内。据置12か月以内を含む) | 2.2 | 2.0 | 0.2 | なし |
| 経営安定資金 | 1,000万円 | 6年以内(据置12か月以内を含む) | 2.0 | 1.8 | 0.2 | 全額補助(平成20年10月31日から平成25年3月31日受付分まで) |
| 創業支援資金 | 1,000万円 | 5年以内(据置6か月以内を含む) | 2.0 | 1.8 | 0.2 | なし |
| 小規模企業資金(全国統一保証制度対応) | 1,250万円 | 5年以内(据置6か月以内を含む)(ただし設備のみの場合、9年以内。据置12か月以内を含む) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | なし |
主な条件
・中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
・区内に主たる事業所を有すること。
(法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること、個人は事業所住所が区内で、区民税事業所課税分を納付していること。)
・区内において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
・特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。
※融資あっせん申込みにおける個人経営の事業所にかかる特別区民税(事業所課税分)の照合についてはこちら
・東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
※緊急経済対策として、経営安定資金の信用保証料を期間限定で全額補助します。
(平成20年10月31日から平成25年3月31日受付分まで)
経営安定資金の利用には中小企業信用保険法(セーフティネット保証制度)第1号から第6号のうち、いずれかの認定を受けること等が要件になります。
セーフティネット保証制度(5号)各種認定申請書 はこちら
セーフティネット保証制度(5号以外)各種認定申請書 はこちら
上記以外の条件及び必要書類は、お申込になる資金によって異なりますので、お問合せください。なお、下記の商工業融資概要からもご覧になれます。
商工業融資概要はこちら
【商工業融資の一本化(合算)について】
運転資金・設備資金・経営安定資金・小規模企業資金をご利用中の方は、限度額の範囲内で同一資金の追加融資を希望する場合、既存の東京信用保証協会保証付きの融資残額と追加融資額を一本化(合算)して申込みができます。あっせん条件や必要書類等の詳細は下記をご覧ください。
墨田区商工業融資一本化概要及び一本化依頼書・確認承諾書はこちら
【商工業融資の利子補助の条件の緩和について】
これまでは返済に係る貸付条件を変更した場合、その後利子の補助を行わないこととしてきましたが、返済期間に係る貸付条件の変更を認めて、当初に約定した範囲内に限って、区の利子補助を継続することになりました。
適用開始日 平成21年12月4日
※一部は中小企業円滑化法の適用期間である平成25年3月31日受付分までが対象となります。
利子補助の条件緩和についてのお知らせはこちら
| 資金名 | 限度額 | 貸付期間 | 利率(年利) | 区の利子補助 | 本人負担利率 | 区の信用保証料補助 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転資金 | 500万円 | 6年以内(据置6か月以内を含む) | 2.0 | なし | 2.0 | なし |
| 設備資金 | 500万円 | 6年以内(据置12か月以内を含む) | 2.0 | なし | 2.0 | なし |
| 公害防止資金 | 500万円 | 6年以内(据置12か月以内を含む) | 2.0 | 2.0 | 0.0 | なし |
| アスベスト対策資金 | 500万円 | 6年以内(据置12か月以内を含む) | 2.0 | 2.0 | 0.0 | なし |
主な条件
・常時使用する従業員数が工業5人以下、商業・サービス業2人以下の法人または個人であること。
・区内に主たる事業所を有すること。
(法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること、個人は事業所住所が区内で、区民税事業所課税分を納付していること。)
・区内において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
・特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。
※融資あっせん申込みにおける個人経営の事業所にかかる特別区民税(事業所課税分)の照合についてはこちら
・連帯保証人1名(法人の場合は、さらに代表者個人を追加)を付けられること。
区の指定する金融機関で取扱います。
取扱い金融機関一覧はこちら
問合せ先
生活経済課融資担当 電話:03-5608-6183
