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更新日:2018年10月31日
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回答
保険料は、年金の受給額によって納め方が法律で決められています。
保険料の納め方は、年金から差し引かれる「特別徴収」と、納付書または口座振替で納める「普通徴収」に分かれています。
老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円以上の方
原則として、年金の定期払い(年6回)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます(特別徴収)。
なお、年度途中で65歳になった場合、墨田区外から転入した場合、またはなんらかの理由で特別徴収の要件に該当しなくなった場合は、一時的に納付書または口座振替で納めていただくようになります。
老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円未満の方
区から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます(普通徴収)。
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- 介護保険課 資格・保険料担当
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