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更新日:2018年10月31日
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回答
墨田区では、一定規模以下の建物を「東京都福祉のまちづくり条例施行規則(以下、都規則)」に定める整備基準に従って整備する者に対し、その経費の一部を助成しています。
詳細については、厚生課厚生係までお問い合わせください。
窓口
- 厚生課 厚生係
受付時間
- 平日午前8時30分から午後5時まで
助成金交付額
- 助成金の額は、助成対象事業の実施のために特に必要と認めた経費から、この助成金以外に支給される同種の助成金を控除した後の額に2分の1を乗じて得た額(上限350万円まで)とする。
助成対象者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)その他の法律に定める非営利法人
- 個人
問合せ先
厚生課 厚生係
電話:03-5608-1163
お問い合わせ
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